○常陸大宮市消防通信規程

平成29年3月30日

消防本部訓令第17号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 管理

第1節 管理者等(第3条―第7条)

第2節 無線従事者(第8条・第9条)

第3節 保守点検(第10条・第11条)

第3章 消防通信

第1節 消防通信の原則(第12条―第15条)

第2節 運用(第16条―第29条)

第3節 無線局の試験等(第30条・第31条)

第4章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,通信指令施設の適正な管理及び消防通信の効率的な運用を図るため,電波法(昭和25年法律第131号)その他の法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 通信指令施設 消防通信を行うための施設で,別表第1に掲げるものをいう。

(2) 消防通信 次に掲げる通信をいう。

 緊急通報 災害が発生し,又は発生するおそれがあるときに,住民から指令センターに通報される通信をいう。

 出動指令 指令センターから消防部隊へ出動を指令する通信をいう。

 指揮通報 指揮隊等から災害の状況,活動内容等を指令センターに報告する通信をいう。

 現場報告 消防部隊から災害の状況,活動内容等を本部署及び指揮隊等に報告する通信をいう。

 支援情報通信 指令センターから災害活動を円滑に遂行するための情報を本部署及び消防部隊へ伝達する通信をいう。

 普通通信 からまでに掲げる通信以外の通信をいう。

(3) 指令センター 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会事務組織規程(平成27年協議会規程第1号。以下「組織規程」という。)に規定するいばらき消防指令センターをいう。

(4) 本部署 消防本部及び消防署をいう。

(5) 指揮隊等 災害現場において指揮権限を有する部隊をいう。

(6) 通信取扱者 消防通信の業務に従事する本部署の職員をいう。

(7) 無線従事者 電波法第2条第6号に規定する無線従事者をいう。

(8) センター長 指令センターの長をいう。

(9) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(10) 基地局 移動局との通信を行うための固定無線局をいう。

(11) 移動局 消防自動車等に積載された無線局及び消防職員が携帯して相互に通信を行う無線局をいう。

(12) 構成団体 組織規程第2条に規定する構成団体をいう。

(13) 指令局 指令センターに設置する無線設備及びその操作を行う者をいう。

(14) 指揮局 災害現場において指揮権限を有する者が指定する移動局をいう。

(15) 出動計画 災害区分に応じた消防部隊の出動に関する計画をいう。

第2章 管理

第1節 管理者等

(通信総括管理者)

第3条 消防本部に通信総括管理者を置く。

2 通信総括管理者は,消防長をもって充てる。

3 通信総括管理者は,消防通信の管理及び運用に関する事務を総括し,通信管理者,通信取扱責任者その他消防通信業務に携わる者を指揮監督する。

(通信管理者)

第4条 本部署に通信管理者を置く。

2 通信管理者は,警防課長及び消防署長をもって充てる。

3 通信管理者は,通信総括管理者の命を受け,消防通信の管理及び運用に関する事務を掌理する。

(通信取扱責任者)

第5条 本部署に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は,消防本部警防課の課長補佐及び消防署通信グループの係長の職にある者をもって充てる。

3 通信取扱責任者は,通信管理者の命を受け,通信取扱者を指揮し,通信指令施設の機能維持に努め,消防通信の適正な運用を図らなければならない。

(通信取扱者の責務)

第6条 通信取扱者は,通信指令施設の機能及び操作に精通し,適切な判断及び的確な操作に努めなければならない。

(研修及び訓練)

第7条 通信管理者は,年1回以上,通信取扱者に対し,電波法その他の法令,通信設備の操作等に関する研修及び消防通信に関する訓練を行うものとする。

第2節 無線従事者

(無線従事者の選任等)

第8条 通信総括管理者は,無線従事者名簿(様式第1号)を毎年4月に作成するとともに,無線従事者の選任又は解任をするものとする。

(無線従事者の配置)

第9条 通信総括管理者は,無線局を円滑に運用するため,無線従事者を適正に配置するとともに,常に無線従事者の養成に留意するものとする。

第3節 保守点検

(通信指令施設の点検)

第10条 本部署における通信指令施設の点検は,定期点検及び臨時点検とする。

2 定期点検は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところにより実施するものとする。

(1) 毎日点検 毎日1回,通信取扱者が行う。

(2) 月点検 毎月1回,通信取扱責任者が行う。

(3) 保守点検 年1回以上,通信指令施設に係る保守業務委託契約に基づき当該契約の受託者が行う。

3 臨時点検は,次に掲げる場合に通信管理者が行う。

(1) 市内において震度5弱以上の地震が発生したとき。

(2) 市内において落雷その他の自然災害が発生したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,通信管理者が必要と認めたとき。

(故障時の報告及び措置)

第11条 通信取扱責任者は,通信指令施設が故障し,損傷し,又は滅失したときは,応急措置を講じるとともに,通信指令施設故障等報告書(様式第2号)により通信管理者に報告しなければならない。

2 通信管理者は,前項の規定による報告を受けた場合において,消防通信に重大な支障があると認めるときは,通信総括管理者に報告するとともに,速やかに必要な措置を講じなければならない。

3 前項の規定による報告を受けた通信総括管理者は,必要があると認めるときは,センター長に報告しなければならない。

第3章 消防通信

第1節 消防通信の原則

(時刻の表示)

第12条 消防通信に使用する時刻の表示は,24時間制とする。

(周波数)

第13条 基地局及び移動局が使用する電波の使用区域,周波数等は,別表第2のとおりとする。

(管外構成区域における周波数の使用)

第14条 消防部隊は,管外構成区域(管轄区域以外の区域うち,構成団体が管轄する区域をいう。以下この条において同じ。)で消防活動する場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,管外構成区域を管轄する消防本部に割り当てられた周波数を使用して消防通信を行うことができる。

(1) 住民の生命,身体及び財産を保護するために緊急の必要がある場合で,割り当てられた周波数による消防通信ができないとき。

(2) 消防相互応援協定,茨城県広域相互応援協定その他関係法令の規定に基づく応援出動により消防活動を行うとき。

(移動局の開局)

第15条 移動局は,次の各号に掲げるときに開局するものとする。

(1) 常置場所を離れるとき。

(2) 基地局から開局指示を受けたとき。

(3) 有線による通信の途絶又はそのおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,消防長が必要と認めるとき。

2 移動局は,必要がなくなったときは,速やかに閉局するものとする。ただし,消防自動車等に設置された移動局は,帰署したときに閉局するものとする。

3 前項の規定にかかわらず,第1項第3号に掲げるときに開局した移動局は,指令局からの指示があるまで閉局してはならない。

第2節 運用

(出動計画)

第16条 消防長は,茨城消防救急無線・指令センター運営協議会消防無線等に関する規程(平成27年協議会規程第2号。以下「通信等規程」という。)別表第4に定める災害区分に基づき,出動計画を定めるものとする。

2 消防長は,出動計画を変更する必要があるときは,あらかじめセンター長に報告するものとする。

(緊急通報の受付等)

第17条 通信取扱責任者は,消防本部に直接緊急通報があったときは,他の消防通信に優先してこれを受け,災害が発生した場所,災害の種別及び規模,通報者の氏名及び住所,通報に使用された電話機の番号,傷病者等に関する事項,要救助者の有無その他消防活動に必要な事項を的確に聴取するとともに,その内容を直ちに指令センターに伝達しなければならない。

2 通信取扱責任者は,必要があると認めるときは,前項の緊急通報をした者に対し,避難,応急処置等に関する指導を行うものとする。

(迂回措置による緊急通報の受付等)

第18条 消防長は,通信等規程第38条の規定による迂回措置により緊急通報を受けたときは,その聴取した内容から災害の発生場所,災害の種別及び区分を特定し,出動計画の定めるところにより,速やかに出場する部隊を編成しなければならない。

2 消防長は,前項の規定による部隊の編成が完了したときは,直ちに出動指令を行わなければならない。

(災害の発生場所の確認)

第19条 通信取扱責任者は,通信等規程第27条の規定により指令センターから災害の発生場所の確認の要請があったときは,直ちにこれに応答するとともに,当該発生場所を特定したときは情報共有端末装置により報告しなければならない。

(災害の発生場所が異なるとき等の報告)

第20条 消防部隊は,災害の発生場所が異なるとき又は災害の種別を変更する必要があると認めるときは,直ちに指令センターに報告しなければならない。

2 消防部隊は,火災等の状況及び推移その他消防活動に必要な事項を通信取扱責任者に報告しなければならない。

3 通信取扱責任者は,前項の規定による報告を受けた場合において必要があると認めるときは,当該報告の内容を通信管理者に報告するものとする。

(支援情報通信)

第21条 通信取扱責任者は,消防活動上必要があると認めるとき又は消防部隊から求められたときは,支援情報通信として次の各号に掲げる事項について消防部隊に伝達するものとする。

(1) 傷病者の年齢,性別,主訴,既往症,受診中の医療機関の情報等

(2) 気象情報,地震情報等

(3) 前2号に掲げるもののほか,消防活動上必要と認める事項

(関係機関に対する情報の提供)

第22条 通信管理者は,消防部隊が出場した場合において,災害の拡大等を防止するために必要があると認めるときは,消防活動に関する情報を関係機関へ提供するとともに,その内容を記録しなければならない。

(増強要請等)

第23条 消防長は,現に出動している出動計画より高次の出動規模の出動が必要であると認めるときは,その災害状況等を指令センターに報告するとともに,高次の出動規模の出動を要請することができる。

2 消防長は,出動計画以外の消防部隊の追加出動(以下「特命出動」という。)が必要であると認めるときは,指令センターに対し,災害の状況等を報告し,必要な車両名又は車種を指定して特命出動を要請することができる。

3 消防長は,消防活動上必要があると認めるときは,指令センターに対し,消防防災ヘリ(消防組織法(昭和22年法律第226号)第30条第3項に規定する航空消防隊が運航する航空機をいう。以下同じ。),ドクターヘリ(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。以下同じ。)及び茨城県の災害派遣医療チームの出動を要請することができる。

4 通信取扱責任者は,消防防災ヘリ,ドクターヘリその他構成団体以外の消防防災関係機関に属する車両,航空機等に設置された移動局に対し消防通信を行うときは,共通波を使用して行うものとする。

(消防自動車等の動態の登録)

第24条 消防部隊は,使用する消防自動車等の動態,活動状況等について車両運用端末装置により出動車両運用管理装置に登録しなければならない。

(医療機関情報の登録等)

第25条 通信取扱責任者は,情報共有端末装置により医療機関の受入態勢その他救急隊の活動に必要な情報を医療情報共有システムに登録しなければならない。

2 前項の規定による登録は,毎日おおむね9時及び18時に行うものとする。

3 救急隊は,帰署するまでに次の各号に掲げる事項を車用運用端末装置により医療情報共有システムに登録しなければならない。

(1) 傷病者の氏名,年齢,生年月日,性別,傷病の程度等に関する事項

(2) 傷病者の収容に関する医療機関との交渉経過及びその結果

4 通信取扱責任者は,傷病者への緊急の対応等により救急隊が前項の規定による登録を行うことが困難であると認めるときは,同項の規定にかかわらず,当該救急隊に代わって,同項の登録を行うものとする。

(共通波の基地局折返し)

第26条 指揮局は,消防活動上共通波の基地局折返し(指揮局からの通信内容を共通波により基地局から発信することをいう。)を必要とするときは,指令局又は消防本部に要請することができる。

(チャネル切替)

第27条 無線局は,通信等規程第17条第1項の規定によるチャネル切替の指示があったときは,当該指示された周波数に切り替えなければならない。

(管制業務の移行)

第28条 通信総括管理者は,大規模災害,特殊な災害等が発生した場合において管轄区域の消防通信に関する管制業務を自ら行う必要があると認めるときは,センター長にその旨を報告し,当該管制業務をセンター長に代わり行うものとする。

2 通信総括管理者は,前項に規定する管制業務を自ら行う必要がなくなったときは,直ちにセンター長にその旨を報告しなければならない。

(通信運用の記録)

第29条 通信管理者は,消防通信を行ったときは,無線業務日誌(様式第3号)により記録しなければならない。

第3節 無線局の試験等

(無線局の試験)

第30条 通信総括管理者は,基地局及び移動局に関する試験を定期的に行わなければならない。

2 通信総括管理者は,共通波に関する試験をしようとするときは,あらかじめセンター長の同意を得なければならない。

(無線局を使用した訓練)

第31条 通信総括管理者は,共通波を使用した訓練をしようとするときは,当該訓練を行う基地局及び移動局の名称,訓練日時,訓練実施時間等(以下「訓練事項」という。)についてあらかじめセンター長の同意を得なければならない。

2 通信総括管理者は,活動波を使用した訓練をしようとするときは,訓練事項についてあらかじめセンター長に報告しなければならない。

第4章 雑則

(補則)

第32条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。

この消防本部訓令は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

施設

備考

通信指令施設

1 無線設備

2 署所端末装置

3 無線指令受令装置

4 表示盤

5 指令情報出力装置

6 気象観測機器

7 車両運用端末装置

8 消防OA端末装置

9 情報共有端末装置

10 運用支援システム

11 通報装置

12 119番ヘルプ用電話機

13 内線電話

遠隔制御器及び移動局

別表第2(第13条関係)

1 活動波

使用区域

チャネル番号

チャネル名称

出動指令を送信する基地局

周波数の割当数

備考

待機時

出動指令後

FH波

FL波

常陸大宮市消防本部の管轄区域

1チャネル

待受チャネル

消防チャネル

消防山方

2

2

消防山方及び消防美和は,チャネル番号1及び2に指定するFH波及びFL波の周波数を実装する。

2チャネル

待受チャネル

救急チャネル

消防美和

2

2

2 共通波

使用区域

種類

周波数の種別

周波数の割当数

無線局の種別

構成団体の管轄区域

主運用波

FH波

1

基地局

FL波

1

移動局

統制波1

FH波

1

基地局

FL波

1

移動局

統制波2

FH波

1

基地局

FL波

1

移動局

統制波3

FH波

1

基地局

FL波

1

移動局

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常陸大宮市消防通信規程

平成29年3月30日 消防本部訓令第17号

(平成29年3月30日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成29年3月30日 消防本部訓令第17号