○常陸大宮市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年3月30日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者の運転による交通事故の抑制を図るため,高齢者に係る運転免許証の自主返納を支援する高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって,有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4の規定により,その者が受けた全ての種類の免許の取消しを申請し,運転免許証を公安委員会に返納することをいう。

(3) 路線バスICカード乗車券 茨城交通株式会社が運行する路線バスの運賃精算に利用できるICカード「いばっピ」をいう。

(4) 予約制乗合タクシー利用券 常陸大宮市社会福祉協議会が運営する予約制乗合タクシーの利用券をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有する満65歳以上であり,かつ市税等に滞納のない者であって,平成29年4月1日以降に運転免許証の自主返納(平成29年4月1日以降において,運転免許証の更新を受けずに免許を失効した者であって,運転免許証の再取得の意思がないものを含む。以下「免許失効者」という。)をしたものとする。

(事業の内容)

第4条 対象者は,次に掲げるいずれかの品(以下「支援品」という。)の交付を受けることができる。

(1) 路線バスICカード乗車券(12,000円分(保証金500円分を含む。))

(2) 予約制乗合タクシー利用券(12,000円分)

(3) 路線バスICカード乗車券(6,000円分(保証金500円含む))及び予約制乗合タクシー利用券(6,000円分)

2 支援品は,第6条の規定により交付決定を受けた日の属する年度を初回として継続して3箇年度にわたり交付することができる。

(申請)

第5条 支援品の交付を受けようとする者は,高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に,道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の通知書(以下「取消通知書」という。)その他市長が必要と認める書類等を添えて,市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は,取消通知書の交付を受けた日(免許失効者においては,運転免許証が失効した日)から1年以内に行わなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は,前条第1項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,交付の可否を決定し,高齢者運転免許証自主返納支援事業決定通知書(様式第2号)により,当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し,その決定内容に基づき,支援品を交付するものとする。

3 交付決定者は,支援品の交付を受けたときは,高齢者運転免許証自主返納支援事業受領書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(継続申請)

第7条 第4条第2項の規定により継続して支援品の交付を受けようとする者は,高齢者運転免許証自主返納支援事業継続申請書(様式第4号)により,前年度における支援品の交付決定の日から1年以内に市長に申請しなければならない。

2 前条の規定は,前項の規定による継続申請について準用する。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は,交付決定者が偽りその他不正な手段により支援品の交付決定を受けたと認めるときは,高齢者運転免許証自主返納支援事業決定取消通知書(様式第5号)により交付決定を取り消すものとする。

2 市長は,前項の規定により交付決定を取り消した場合において,既に交付した支援品があるときは,当該取消しを行った者に対し,支援品に相当する金額の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年3月30日 訓令第23号

(令和3年10月1日施行)