○常陸大宮市骨髄移植ドナー助成金交付要綱
平成29年3月30日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は,骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植及びドナー登録の推進を図るため,公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等を提供した者に対し,骨髄移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は,次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し,これを証明する書類(以下「骨髄等提供証明書」という。)の交付を受けていること。
(2) 骨髄等の提供時に市内に住所を有していること。
(3) 骨髄等の提供に関する他の助成金等の交付を受けていないこと。
(4) ドナー休暇制度(骨髄等を提供するに当たり,検査,入院等に要する相当の期間を有給の特別休暇として認める制度をいう。)を設けている企業,団体等に属していないこと。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は,次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院(以下「通院等」という。)の日数に2万円を乗じて得た額とし,1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。ただし,骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等は除く。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) その他骨髄等の提供に関し市長が必要と認める通院等
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は,骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に骨髄等提供証明書を添えて,骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に申請するものとする。ただし,市長がやむを得ない事由があると認めるときは,この限りでない。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
(施行日前の通院等に係る特例)
2 この訓令の施行の日前の通院等(以下「施行日前の通院等」という。)であっても,この訓令の施行の日以後に骨髄等の提供が行われたものに係る施行日前の通院等については,第3条各号に掲げる通院等とみなす。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。