○常陸大宮市マタニティ・子育てタクシー助成金交付要綱

平成29年3月30日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は,妊娠,出産及び育児に係る身体的及び経済的負担を軽減し,子育てをしやすい環境の整備を図るため,通院等のためにタクシーを利用する妊産婦及び乳幼児(4歳未満の者をいう。以下同じ。)に対し,マタニティ・子育てタクシー助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者は,市内に住所を有する妊産婦及び乳幼児の保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,乳幼児を現に監護するものをいう。)とする。

(助成の対象)

第3条 助成金の交付対象となる費用は,妊産婦又は乳幼児が出産,予防接種,健康診査その他市長が必要と認める場合において利用するタクシーの料金とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,1回の利用につき,別表に掲げるタクシー利用料金区分に応じた額とする。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は,タクシーを利用した日の属する年度の3月31日までに,マタニティ・子育てタクシー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,交付の可否を決定し,マタニティ・子育てタクシー助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請した者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は,前条の規定により交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。

2 市長は,前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは,マタニティ・子育てタクシー助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により通知するとともに,既に交付した助成金があるときは,その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第33号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

タクシー利用料金区分

利用者負担額

助成額

1,000円以下

400円

利用料金から左記の利用者負担額を控除した額

1,001円から2,000円

800円

2,001円から3,000円

1,200円

3,001円から4,000円

1,600円

4,001円から5,000円

2,000円

5,001円以上

利用料金から3,000円を控除した額

3,000円

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常陸大宮市マタニティ・子育てタクシー助成金交付要綱

平成29年3月30日 訓令第25号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月30日 訓令第25号
平成30年5月15日 訓令第33号
令和3年9月30日 訓令第51号