○常陸大宮市マタニティ・子育てタクシー助成金交付要綱
平成29年3月30日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は,妊娠,出産及び育児に係る身体的及び経済的負担を軽減し,子育てをしやすい環境の整備を図るため,通院等のためにタクシーを利用する妊産婦及び乳幼児(4歳未満の者をいう。以下同じ。)に対し,マタニティ・子育てタクシー助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者は,市内に住所を有する妊産婦及び乳幼児の保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,乳幼児を現に監護するものをいう。)とする。
(助成の対象)
第3条 助成金の交付対象となる費用は,妊産婦又は乳幼児が出産,予防接種,健康診査その他市長が必要と認める場合において利用するタクシーの料金とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は,1回の利用につき,別表に掲げるタクシー利用料金区分に応じた額とする。
(助成の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は,タクシーを利用した日の属する年度の3月31日までに,マタニティ・子育てタクシー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第33号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
タクシー利用料金区分 | 利用者負担額 | 助成額 |
1,000円以下 | 400円 | 利用料金から左記の利用者負担額を控除した額 |
1,001円から2,000円 | 800円 | |
2,001円から3,000円 | 1,200円 | |
3,001円から4,000円 | 1,600円 | |
4,001円から5,000円 | 2,000円 | |
5,001円以上 | 利用料金から3,000円を控除した額 | 3,000円 |