○常陸大宮市地域子育て支援拠点事業実施要綱
平成29年3月30日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第64号。以下「法」という。)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 子育て家庭の親及びその子ども(主として概ね3歳未満の児童及びその保護者。以下「子育て親子」という。)の交流の場の提供及び交流の促進
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習会等の実施
(委託)
第3条 市長は,事業を適正に実施することができると認められる者に事業を委託することができる。
2 市長は,前項の規定により委託するときは,委託の範囲,条件その他必要な事項について,委託契約を締結し,事業の委託に係る必要な経費を委託料として支払うものとする。
(実施施設)
第4条 事業は,市長が適当と認める施設において実施するものとする。
(実施日数等)
第5条 事業を実施する日数及び時間は,原則として週3日以上,かつ,1日5時間以上とする。
(職員の配置)
第6条 事業を実施する施設には,子育て親子の支援に関して意欲があり,子育ての知識及び経験を有する専任の職員(非常勤職員を含む。)を2人以上配置するものとする。
(利用料)
第7条 事業の利用料は,無料とする。ただし,教材費等に係る実費相当額は,利用者の負担とすることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
(常陸大宮市地域子育て支援センター事業実施要項及び常陸大宮市子育て広場推進事業実施要綱の廃止)
2 次に掲げる訓令は,廃止する。
(1) 常陸大宮市地域子育て支援センター事業実施要項(平成9年大宮町訓令第15号)
(2) 常陸大宮市子育て広場推進事業実施要綱(平成18年常陸大宮市訓令第67号)