○常陸大宮市職員の人事評価の実施に関する規則

平成30年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき,職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を,別に定める人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき,職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により,その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして,職位及び職種に応じて定める記録書をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は,一般職の職員とする。ただし,他の地方公共団体への派遣,研修,留学その他の事情により,この規則による人事評価の実施が困難である職員の評価については,任命権者が別に定める。

(評価者等)

第4条 人事評価は,1次評価者,2次評価者及び確認者により実施するものとする。

2 1次評価者,2次評価者及び確認者は,被評価者の職位及び職種に応じて任命権者が別に定める。

(評価者研修の実施)

第5条 任命権者は,評価者に対して,評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価期間)

第6条 評価期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに,業績評価に当たっては職員があらかじめ設定した業務目標ごとに,それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか,当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は,5段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において,能力評価にあっては第2条第2号の発揮された能力の程度が,業績評価にあっては同条第3号の目標達成度が,それぞれ通常のものと認めるときは,中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては,個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するものとする。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者は,業績評価の評価期間の開始に際し,被評価者と面談を行い,業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己評価)

第9条 1次評価者は,人事評価を行うに際し,その参考とするため,被評価者に対し,あらかじめ,当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの評価その他評価者による評価の参考となるべき事項について,申告を行わせるものとする。

(評価の実施,面談及び結果の開示)

第10条 1次評価者は,被評価者について,個別評語及び1次評価者としての全体評語を付すことにより評価を行うものとする。

2 2次評価者は,1次評価者による評価について,不均衡があるかどうかという観点から審査を行い,2次評価者としての全体評語を付すことにより調整を行うものとする。この場合において,2次評価者は,当該全体評語を付す前に,1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は,2次評価者による調整について審査を行い,適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で,能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 1次評価者は,前項の確認を行った後に,被評価者の能力評価及び業績評価の結果を,当該被評価者に開示するものとする。

5 1次評価者は,前項の開示が行われた後に,被評価者と面談を行い,能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 1次評価者は,被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には,電話その他の通信手段による交信を行うことにより,同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し,職員が異動した場合又は職員が併任の場合については,評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保存)

第12条 人事評価記録書は,人事評価を実施した年度の終了の日から5年間保存するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は,被評価者の任用,給与,分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 任命権者は,人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 任命権者は,第10条第4項の規定により開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情その他人事評価に関する職員の苦情に適切に対応するため,苦情相談及び苦情処理を行うものとする。

2 苦情相談は,人事評価に関する苦情を幅広く受け付けるものとする。

3 開示された評価結果に関する苦情処理は,書面による申出に基づき,当該評価の評価期間につき,1回に限り受け付けるものとする。

4 苦情処理の申出は,能力評価及び業績評価の結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

5 任命権者は,職員が苦情の申出をしたことを理由に,当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

6 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は,苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第15条 人事評価の円滑な運用及び公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため,連絡調整会議を設ける。

2 連絡調整会議に関し必要な事項は,別に定める。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか,人事評価の実施に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

常陸大宮市職員の人事評価の実施に関する規則

平成30年3月31日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)