○常陸大宮市木造住宅耐震化推進事業補助金交付要綱

平成30年3月7日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地震発生時における既存木造住宅の倒壊等による災害を防止するため,木造住宅耐震化推進事業(以下「事業」という。)を実施する者に対し,木造住宅耐震化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸建住宅 一戸建ての木造住宅(店舗,事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅(以下「兼用住宅」という。)にあっては,居住の用の供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であるものに限る。)をいう。

(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」に基づき,建築物の地震に対する安全性を一般診断法により評価することをいう。

(3) 耐震改修計画 耐震診断士(茨城県木造住宅耐震診断士認定要綱に基づき,茨城県知事が木造住宅耐震診断士として認定した者をいう。)が行った耐震診断の結果に基づき,一般財団法人日本建築防災協会の定める精密診断法(壁材の引きはがし等の内部調査及び詳細な条件設定により,耐震性を評価する方法をいう。)により診断した後,その耐震性を向上させるために作成する改修計画をいう。

(4) 耐震改修工事 耐震改修計画に基づき,基礎の補強並びに土台,柱,筋交い,梁,壁等の補強及び改修を行う工事をいう。

(5) 上部構造評点 外力に対し保有する耐力の安全率に相当する評価点数であって,対象住宅の各階及び各方向について算出し,当該算出した数値のうち最も小さい数値をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,耐震改修計画の作成を伴う耐震改修工事とする。

2 補助対象事業は,その実施により対象住宅の上部構造評点が0.3以上増加し,かつ,増加後の上部構造評点が1.0以上となるものでなければならない。

(補助対象建築物)

第4条 補助金の交付対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は,市内に存する自己の居住の用に供する戸建住宅で,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたもの(建築時において同項各号に該当しなかった場合は,この限りでない。)

(3) 地上階数が2以下のもの

(4) 延べ床面積が30平方メートル以上のもの

(5) 在来軸組構法,伝統的構法又は枠組壁工法により建築されたもの

(6) 耐震診断における上部構造評点が1.0未満であるもの

(補助対象者)

第5条 補助金の交付対象となる者は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象建築物を所有していること。

(2) 補助対象建築物の所有者及びその世帯員全員が市税等を滞納していないこと。

(3) 耐震改修工事事業を実施する場合においては,茨城県木造住宅耐震診断士養成講習会受講者名簿に記載されている事業者又は建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者(市内に本店,支店又は営業所を有する者に限る。)に請け負わせて施工するものであること。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は,耐震改修工事に要する費用に5分の4を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とし,100万円を限度とする。

2 兼用住宅に係る前項の規定の適用については,前項中「当該事業の実施に要する額」とあるのは,「当該事業の実施に要する額に居住の用の供する部分の床面積を延べ床面積で除した数を乗じて得た額」と読み替える。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は,木造住宅耐震化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 木造住宅耐震化実施計画書(様式第2号)

(2) 補助対象住宅の位置図,平面図,立面図及び現況写真

(3) 建物の所有を明らかにする書類(登記事項証明書又は評価証明書)

(4) 建築確認通知書の写しその他建築物の建築年月日を確認することができる書類

(5) 見積書の写し(耐震化に係る費用以外を含む場合は,耐震化に係る費用を明らかにしたもの)

(6) 耐震診断結果報告書の写し

(7) 耐震改修計画及び耐震改修工事に係る設計図書

(8) 耐震改修工事の工程表

(9) 市区町村が発行する滞納がないことを証する書類(市外に住所を有する者又は前年の1月1日時点で市外に住所を有していた者に限る。)

(10) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,補助金の交付の可否を決定し,木造住宅耐震化推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請した者に通知するものとする。

(事業内容の変更又は中止)

第9条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助金の交付決定後にその内容を変更し,又は中止するときは,木造住宅耐震化推進事業補助金変更・中止申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,適当であると認めるときは,木造住宅耐震化推進事業補助金変更・中止決定通知書(様式第5号)により,当該補助事業者に通知するものとする。

(耐震改修工事の着工)

第10条 補助事業者は,第8条の規定による通知を受けた後,耐震改修工事に着工するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は,補助対象事業が完了したときは,速やかに,木造住宅耐震化推進事業補助金完了実績報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。

(補助金交付額の確定)

第12条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,その内容を審査の上,補助金の額を確定し,木造住宅耐震化推進事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は,前条の規定による通知を受けたときは,木造住宅耐震化推進事業補助金交付請求書(様式第8号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助金を交付しているときは,当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第26号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市木造住宅耐震化推進事業補助金交付要綱

平成30年3月7日 訓令第6号

(令和3年10月1日施行)