○常陸大宮市ファミリーサポート事業実施要綱
平成30年3月26日
訓令第8号
常陸大宮市ファミリーサポート事業実施要綱(平成21年常陸大宮市訓令第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,市民相互による家事,育児及び移送(以下「家事等」という。)の援助活動を行うことを支援するファミリーサポート事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業は,家事等の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)と当該援助を行いたい者(以下「援助会員」という。)とが会員として登録し,会員相互による援助活動を行うものとする。
2 事業の区分は,次に掲げるとおりとする。
(1) 家事
ア 食事の支度,世話等
イ 衣類の洗濯,補修等
ウ 住居等の掃除,整理整頓等
エ 生活必需品の買い物
オ 留守番
カ 話し相手
キ その他市長が必要と認める家事援助
(2) 育児
ア 保育園,幼稚園,小学校,学童保育施設その他これらに類する施設(以下「保育施設等」という。)への子どもの送迎
イ 保育施設等の開始時間前又はその終了時間後における子どもの一時預かり
ウ 子ども又は保護者の病気時における臨時的な子どもの一時預かり(子どもが病気の場合は,軽度である場合に限る。)
エ 産前・産後における妊産婦又は乳児の世話
オ その他市長が必要と認める育児援助
(3) 移送
ア 通院,通所等の送迎
イ 買い物等外出時における付添い
ウ その他市長が必要と認める移送援助
(事業の委託)
第3条 事業の実施は,社会福祉法人常陸大宮市社会福祉協議会に委託する。
(センターの設置)
第4条 事業を実施するため,社会福祉法人常陸大宮市社会福祉協議会内に常陸大宮市ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(センターの開設時間等)
第5条 センターの開設時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 センターの休業日は,常陸大宮市の休日を定める条例(平成元年大宮町条例第29号)第1条各号に掲げる日とする。
(センターの業務)
第6条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集,登録等に関すること。
(2) 援助活動の調整に関すること。
(3) 援助活動に係る講習及び指導に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 事業の広報に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,事業の実施に関し必要なこと。
(1) 利用会員 次に掲げる事業の区分に応じ,それぞれ掲げる者
ア 家事 60歳以上の高齢者のみで構成される世帯に属する者又は寝たきり,ひとり暮らし,身体上の障害その他の事由により援助を必要とする者
イ 育児 生後6月以上小学校6年生以下の子どもの保護者(第2条第2項第2号エに掲げる援助を利用する場合は,妊産婦及びその乳児)
ウ 移送
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者
(イ) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
(ウ) 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
(エ) その他肢体不自由,内部障害,精神障害,知的障害その他の障害を有する者
(2) 援助会員 心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができる20歳以上の者
2 利用会員と援助会員は,重複して登録することができる。
3 会員に登録しようとする者は,ファミリーサポート事業会員登録申請書(様式第1号)をセンターに提出し,承認を受けなければならない。
(利用料)
第8条 利用会員は,援助活動を受けた場合は,援助会員に対して別表第1に定める利用料を支払うものとする。
(利用料の助成)
第9条 市長は,援助活動を受けた利用会員に対して,別表第2に定めるところにより利用料を助成することができる。
(運営委員会)
第10条 センターの業務及び援助活動の内容の充実を図るため,センターに運営委員会を置くことができる。
(会員の秘密の保持)
第11条 会員は,援助活動により知り得た情報を漏らしてはならない。会員でなくなった後も,また同様とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
利用料
区分 | 利用料の額 |
家事・育児 | ・1時間当たり700円とし,1時間を超える場合は30分ごとに350円を加算する。ただし,利用時間が1時間に満たない場合は,1時間として算定する。 ・育児の場合で,子どもを2人以上預ける場合は,子ども1人ごとに利用料を算定する。 |
移送 | ・30分当たり350円とする。ただし,利用時間が30分に満たない場合は,30分として算定する。 ・ガソリン代は,移送距離1kmにつき30円とする。 ・待機時間は,30分当たり100円とする。 |
備考
1 家事等に係る回送料金は,1kmにつき20円とする。なお,回送料金は,援助会員宅から利用会員宅までの距離と目的地から援助会員宅までの距離の合計により算出する。
2 移送に係る有料駐車場料金,有料道路料金等は,利用会員の負担とする。
別表第2(第9条関係)
区分 | 助成額 |
家事・育児 | ・1時間当たり200円とし,1時間を超える場合は30分ごとに100円を加算する。ただし,利用時間が1時間に満たない場合は,1時間として算定する。 ・育児の場合で,子どもを2人以上預ける場合は,子ども1人ごとに助成金を算定する。 |
移送 | ・30分当たり100円とする。ただし,利用時間が30分に満たない場合は,30分として算定する。 |