○常陸大宮市介護保険福祉用具購入費等受領委任払実施要綱
平成30年3月26日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下これらを「被保険者」という。)に対し支給する福祉用具購入費及び住宅改修費について,被保険者の一時的な費用負担を軽減するため,受領委任払いの方法により支給することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 福祉用具購入費 法第44条第1項の居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項の介護予防福祉用具購入費をいう。
(2) 住宅改修費 法第45条第1項の居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項の介護予防住宅改修費をいう。
(3) 福祉用具購入費等 福祉用具購入費及び住宅改修費をいう。
(4) 事業者 法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売に係る法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しくは法第8条の2第13項に規定する特定介護予防福祉用具販売に係る法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者並びに法第45条第1項及び法第57条第1項の規定により住宅改修を施工する事業者をいう。
(5) 受領委任払い 市が被保険者に対して支給すべき福祉用具購入費等について,被保険者が福祉用具購入費等の受領に係る権限を事業者に委任し,当該事業者が当該被保険者に代わり福祉用具購入費等を受領することをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払いにより福祉用具購入費等の支給を受けることができる被保険者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 受領委任払いについて事業者の同意を得ていること。
(2) 法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載がされていないこと。
2 前項の規定により福祉用具購入費等の支給決定を受け,事業者に福祉用具購入費等の支払があったときは,被保険者に対し,福祉用具購入費等の支給があったものとみなす。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。