○常陸大宮市結婚応援サポーター設置要綱

平成30年3月26日

訓令第12号

(設置)

第1条 結婚を希望する者(以下「結婚希望者」という。)の結婚活動を支援し,少子化の要因の一つである未婚化・晩婚化を解消するため,常陸大宮市結婚応援サポーター(以下「サポーター」という。)を設置する。

(サポーターの活動)

第2条 サポーターは,次に掲げる活動を行う。

(1) 結婚に関する相談に関すること。

(2) 結婚希望者に関する情報収集に関すること。

(3) 結婚相手の斡旋及び仲介に関すること。

(4) その他結婚活動の支援に関すること。

(委嘱)

第3条 サポーターは,市内に住所を有する者であって,結婚活動の支援に理解と熱意を有するもののうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 サポーターの任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,特別の事由があると認めるときは,任期中であっても解嘱することができる。

(活動報奨金等)

第5条 市長は,サポーターに対して,次に掲げる額の活動報奨金を支給する。

(1) 20,000円(年額)

(2) 市の要請に基づき結婚相談会等に出席する場合 3,000円(日額)

2 市長は,サポーターが市内に住所を有する結婚希望者に対して結婚相手を斡旋し,結婚が成立したときは,サポーターに対して成婚褒賞金を支給する。

3 前項の成婚褒賞金の額は,結婚成立1件につき50,000円とする。

(報告)

第6条 サポーターは,結婚希望者に結婚相手を斡旋し,お見合いを実施したときは,お見合い報告書(様式第1号)により市長に報告するものとする。

2 サポーターは,結婚希望者の結婚が成立したときは,成婚報告書(様式第2号)により市長に報告するものとする。

(服務)

第7条 サポーターは,活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その委嘱期間が終了した後も同様とする。

(庶務)

第8条 サポーターに関する庶務は,地域創生部定住推進課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第18号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

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常陸大宮市結婚応援サポーター設置要綱

平成30年3月26日 訓令第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年3月26日 訓令第12号
令和3年3月31日 訓令第18号