○常陸大宮市産後ケア事業実施要綱

平成30年3月26日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は,出産後も安心して子育てができる支援体制を整備するため,心身ともに不安定になりやすい出産後の一定期間,支援を必要とする母子に対し,心身のケアや育児のサポート等を提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有する出産後1年を経過しないの産婦及びその乳児であって,家族等から十分な家事,育児等の援助が受けられず,産後における心身の不調,育児不安を有する者等,事業による支援が必要と認められる者とする。ただし,医療行為が必要であると認められる者については,対象者としない。

(事業内容等)

第3条 事業の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 産婦の身体的ケア及び心理的ケア

(2) 授乳指導及び乳房ケア

(3) 育児に関する指導及び相談

(4) 生活の相談及び支援

(5) その他市長が必要と認めるもの

2 事業の種別は,医療機関に宿泊させて行う宿泊型産後ケア,医療機関に通所させて行う日帰り型産後ケア及び助産師が自宅に訪問して行う訪問型産後ケアとする。

(利用期間)

第4条 利用期間は,対象者につき5日以内とする。ただし,市長が必要と認めるときは,その期間を延長することができる。

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする者は,産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,事業の利用の可否を決定し,産後ケア事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により当該申請した者に通知するものとする。

(事業の委託)

第7条 事業は,医療機関及び茨城県助産師会に委託して実施するものとする。

(自己負担額)

第8条 事業を利用する者は,事業に要する費用に別表に掲げる割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を,当該事業を実施した医療機関又は助産師に支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,宿泊型産後ケアを利用した者(同項の規定により自己負担額が0円となる者を除く。)の自己負担額は,同項の規定により算出した額から,次の各号に掲げる利用者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額を減じて得た額とする。

(1) 市町村民税非課税世帯に属する者 5,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2,500円

(委託料の請求)

第9条 第7条の規定により事業の委託を受けた医療機関又は助産師(以下「委託医療機関等」という。)は,当該事業を実施した月の翌月10日までに,産後ケア事業委託料請求書(様式第3号)に産後ケア事業実施報告書(様式第4号)その他必要な書類を添えて,市長に委託料を請求するものとする。

(秘密の保持)

第10条 委託医療機関等及びその業務に従事している者は,事業を利用する者の個人に関する情報が適切に保護されるよう配慮するとともに,事業の実施により知り得た秘密を漏らし,又は目的以外に使用してはならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第20号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行し,事業の利用期間の初日が同日以後となる者から適用する。

別表(第8条関係)

利用者の区分

負担割合

生活保護世帯に属する者

なし

その他

100分の10

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常陸大宮市産後ケア事業実施要綱

平成30年3月26日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)