○常陸大宮市指定介護予防・日常生活支援総合事業の人員,設備及び運営等に関する基準を定める要綱

平成30年3月26日

訓令第23号

常陸大宮市指定介護予防・日常生活支援総合事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成28年常陸大宮市訓令第72号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 従来型訪問介護サービス(第4条)

第3章 介護予防生活援助サービス(第5条―第9条)

第4章 従来型通所介護サービス(第10条)

第5章 介護予防ミニデイサービス(第11条―第15条)

第6章 雑則(第16条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は,常陸大宮市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年常陸大宮市訓令第70号)第3条第1号ア(ア)に規定する従来型訪問介護サービス(以下「従来型訪問介護サービス」という。),同号ア(イ)に規定する介護予防生活支援サービス(以下「介護予防生活支援サービス」という。),同号イ(ア)に規定する従来型通所介護サービス(以下「従来型通所介護サービス」という。)及び同号イ(イ)に規定する介護予防ミニデイサービス(以下「介護予防ミニデイサービス」という。)の事業の人員,設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号),介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙の地域支援事業実施要綱の例による。

(事業の一般原則)

第3条 指定事業者(法第115条の45の3第1項の規定により市長の指定を受けた従来型訪問予防サービス事業者(以下「指定従来型訪問予防サービス事業者」という。),介護予防生活支援サービス事業者(以下「指定介護予防生活支援サービス事業者」という。),従来型通所介護サービス事業者(以下「指定従来型通所介護サービス事業者」という。)及び介護予防ミニデイサービス事業者(以下「指定介護予防ミニデイサービス事業者」という。)をいう。)は,利用者の意思及び人格を尊重して,常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者は,事業を運営するに当たっては,地域との結び付きを重視し,市,介護予防サービス事業を行う者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2章 従来型訪問介護サービス

(基準)

第4条 指定事業者により行われる従来型訪問介護サービスの事業の基準は,介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員,設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に規定する介護予防訪問介護に係る基準の例によるものとする。

2 前項の場合において,旧指定介護予防サービス等基準第37条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替える。

第3章 介護予防生活支援サービス

(基本方針)

第5条 指定事業者により行われる介護予防生活支援サービス(以下「指定介護予防生活支援サービス」という。)の事業は,その利用者が可能な限りその居宅において,自立した日常生活を営むことができるよう,調理,洗濯,掃除等の生活援助を行うことにより,利用者の心身機能の維持回復を図り,生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従業者の員数)

第6条 指定介護予防生活支援サービス事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防生活支援サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は,当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 前項の従業者は,介護福祉士,法第8条第2項に規定する政令で定める者又は市長の行う介護員の養成に関する研修を修了した者とする。

3 指定介護予防生活支援サービス事業者は,指定介護予防生活支援サービス事業所ごとに,従業者のうち,1人以上の者を訪問事業責任者としなければならない。

4 前項の訪問事業責任者は,介護福祉士その他旧指定介護予防サービス等基準第5条第4項の規定により厚生労働大臣が定める者であって,専ら指定介護予防生活支援サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし,利用者に対する指定介護予防生活支援サービスの提供に支障がない場合は,同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(常陸大宮市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年常陸大宮市条例第22号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 指定介護予防生活支援サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定従来型訪問介護サービス事業者の指定を併せて受け,かつ,指定介護予防生活支援サービスの事業と指定訪問介護の事業又は指定従来型訪問介護サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項から第4項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準に適合していることをもって,前各項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。

(管理者)

第7条 指定介護予防生活支援サービス事業者は,指定介護予防生活支援サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし,指定介護予防生活支援サービス事業所の管理上支障がない場合は,当該事業所の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第8条 指定介護予防生活支援サービス事業所には,指定介護予防生活支援サービスの事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか,指定介護予防生活支援サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定介護予防生活支援サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定従来型訪問介護サービス事業者の指定を併せて受け,かつ,指定介護予防生活支援サービスの事業と指定訪問介護の事業又は指定従来型訪問介護サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準に適合していることをもって,前項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。

(運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第9条 指定介護予防生活支援サービスの事業の運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は,旧指定介護予防サービス等基準第2章第4節及び第5節に規定する基準の例によるものとする。

2 前項の場合において,旧指定介護予防サービス等基準第37条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替える。

第4章 従来型通所介護サービス

(基準)

第10条 指定事業者により行われる従来型通所介護サービスの事業の基準は,旧指定介護予防サービス等基準に規定する介護予防通所介護に係る基準の例によるものとする。

2 前項の場合において,旧指定介護予防サービス等基準第106条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替える。

第5章 介護予防ミニデイサービス

(基本方針)

第11条 指定事業者により行われる介護予防ミニデイサービス(以下「指定介護予防ミニデイサービス」という。)の事業は,その利用者が可能な限りその居宅において,自立した日常生活を営むことができるよう,運動,レクリエーション等による機能訓練を行うことにより,利用者の心身機能の維持回復を図り,もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従業者の員数)

第12条 指定介護予防ミニデイサービス事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防ミニデイサービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は,次のとおりとする。

(1) 介護職員 指定介護予防ミニデイサービスの単位ごとに,当該指定介護予防ミニデイサービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定介護予防ミニデイサービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定介護予防ミニデイサービスを提供している時間数で除して得た数が,利用者(当該指定介護予防ミニデイサービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。),指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第59条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)又は指定従来型通所介護サービス事業者の指定を併せて受け,かつ,指定介護予防ミニデイサービスの事業と指定通所介護(指定通所介護事業者が行う通所介護をいう。以下同じ。)の事業,指定地域密着型通所介護(指定地域密着型通所介護事業者が行う地域密着型通所介護をいう。)の事業(以下これらを「指定通所介護等」という。)又は指定従来型通所介護サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所における指定介護予防ミニデイサービス及び指定通所介護等の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上,利用者の数が15人を超える場合にあっては利用者1人に対して必要と認められる数

(2) 機能訓練指導員 1名(指定介護予防ミニデイサービス事業者が,運動機能の向上に関するサービスを行う場合に限る。)

2 前項第2号の機能訓練指導員は,日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし,当該指定介護予防ミニデイサービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

3 指定介護予防ミニデイサービス事業者は,指定介護予防ミニデイサービスの単位ごとに,第1項第1号の介護職員を常時1人以上,当該指定介護予防ミニデイサービスに従事させなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず,従業者は,利用者の処遇に支障がない場合は,他の指定介護予防ミニデイサービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 第1項第1号及び第3項の指定介護予防ミニデイサービスの単位は,指定介護予防ミニデイサービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 指定介護予防ミニデイサービス事業者が,指定通所介護事業者,指定地域密着型通所介護事業者又は指定従来型通所介護サービス事業者の指定を併せて受け,かつ指定介護予防ミニデイサービスの事業と指定通所介護等の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合は,指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで,指定地域密着型サービス基準条例第59条の3第1項から第7項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準に適合していることをもって,前各項に規定する基準に適合しているとみなすことができる。

(管理者)

第13条 指定介護予防ミニデイサービス事業者は,指定介護予防ミニデイサービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし,指定介護予防ミニデイサービス事業所の管理上支障がない場合は,当該指定介護予防ミニデイサービス事業所の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第14条 指定介護予防ミニデイサービス事業所は,指定介護予防ミニデイサービスを提供するために必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定介護予防ミニデイサービスを提供するために必要な設備の面積は,3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とし,専ら当該指定介護予防ミニデイサービス事業の用に供するものでなければならない。

3 指定介護予防ミニデイサービス事業者が指定通所介護事業者,指定地域密着型通所介護事業者又は指定従来型通所介護サービス事業者の指定を併せて受け,かつ,指定介護予防ミニデイサービスの事業と指定通所介護等の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合は,指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで,指定地域密着型サービス等基準条例第59条の5第1項から第3項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準に適合していることをもって,前2項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。

(運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第15条 指定介護予防生活支援サービスの事業の運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は,旧指定介護予防サービス等基準第7章第4節及び第5節に規定する基準の例によるものとする。

2 前項の場合において,旧指定介護予防サービス等基準第106条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替える。

第6章 雑則

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

常陸大宮市指定介護予防・日常生活支援総合事業の人員,設備及び運営等に関する基準を定める要…

平成30年3月26日 訓令第23号

(平成30年4月1日施行)