○常陸大宮市立幼稚園預かり保育実施要綱
平成30年3月27日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,子育て支援の充実と幼児の心身の健全な発達を図るため,幼稚園(常陸大宮市立学校設置条例(平成20年常陸大宮市条例第20号)の規定に基づき設置する市立幼稚園をいう。以下同じ。)に在籍する園児について,幼稚園の教育課程に係る教育時間(以下「教育時間」という。)の終了後に,引き続き園児を幼稚園で預かり,必要な保育をすること(以下「預かり保育」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象児)
第2条 預かり保育は,幼稚園に在籍する園児のうち,保護者が預かり保育を希望する園児を対象とする。
(実施場所)
第3条 預かり保育を実施する場所は,幼稚園の保育室,遊戯室及び園庭とする。
(預かり保育を行わない日)
第4条 預かり保育は,次に掲げる日においては,実施しない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4) その他幼稚園長(以下「園長」という。)が指定する日
(保育時間)
第5条 預かり保育の実施時間は,別表第1のとおりとする。
(園児の送迎)
第6条 預かり保育を利用する園児の送迎は,原則として保護者が行うものとする。
(利用料)
第7条 預かり保育の利用料は,別表第2のとおりとする。
(申込み等)
第8条 預かり保育を希望する保護者は,通年で利用する場合は当該年度の当初に,臨時的に利用する場合は希望する日の前日までに,預かり保育申込書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第3号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第2号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第5号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
預かり保育の時間 | |
平日 | 教育時間終了後の14時から16時30分までの時間内で,保護者が希望する時間 |
長期休業日(常陸大宮市立幼稚園管理規則(昭和63年大宮町教育委員会規則第1号)第15条の規定により準用する常陸大宮市立学校管理規則(平成19年常陸大宮市教育委員会規則第2号)第3条第1項第5号から第8号までに掲げる休業日をいう。次表において同じ。) | 9時から16時30分まで |
別表第2(第7条関係)
利用料 | 備考 | ||
平日 | 無料 | ||
長期休業日 | 1日(4時間以上) | 700円 | おやつ代100円 |
半日(4時間未満) | 350円 |