○常陸大宮市立幼稚園預かり保育実施要綱

平成30年3月27日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,子育て支援の充実と幼児の心身の健全な発達を図るため,幼稚園(常陸大宮市立学校設置条例(平成20年常陸大宮市条例第20号)の規定に基づき設置する市立幼稚園をいう。以下同じ。)に在籍する園児について,幼稚園の教育課程に係る教育時間(以下「教育時間」という。)の終了後に,引き続き園児を幼稚園で預かり,必要な保育をすること(以下「預かり保育」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象児)

第2条 預かり保育は,幼稚園に在籍する園児のうち,保護者が預かり保育を希望する園児を対象とする。

(実施場所)

第3条 預かり保育を実施する場所は,幼稚園の保育室,遊戯室及び園庭とする。

(預かり保育を行わない日)

第4条 預かり保育は,次に掲げる日においては,実施しない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4) その他幼稚園長(以下「園長」という。)が指定する日

(保育時間)

第5条 預かり保育の実施時間は,別表第1のとおりとする。

(園児の送迎)

第6条 預かり保育を利用する園児の送迎は,原則として保護者が行うものとする。

(利用料)

第7条 預かり保育の利用料は,別表第2のとおりとする。

(申込み等)

第8条 預かり保育を希望する保護者は,通年で利用する場合は当該年度の当初に,臨時的に利用する場合は希望する日の前日までに,預かり保育申込書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。

2 園長は,前項の規定による申込みがあったときは,その内容を審査の上,預かり保育承諾(不承諾)決定通知書(様式第2号)により当該申込みをした者に通知するものとする。ただし,当該預かり保育の内容が1日単位による臨時的な利用である場合は,これを省略し,口頭により通知することができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第3号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第2号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第5号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)


預かり保育の時間

平日

教育時間終了後の14時から16時30分までの時間内で,保護者が希望する時間

長期休業日(常陸大宮市立幼稚園管理規則(昭和63年大宮町教育委員会規則第1号)第15条の規定により準用する常陸大宮市立学校管理規則(平成19年常陸大宮市教育委員会規則第2号)第3条第1項第5号から第8号までに掲げる休業日をいう。次表において同じ。)

9時から16時30分まで

別表第2(第7条関係)


利用料

備考

平日

無料


長期休業日

1日(4時間以上)

700円

おやつ代100円

半日(4時間未満)

350円

画像

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常陸大宮市立幼稚園預かり保育実施要綱

平成30年3月27日 教育委員会訓令第1号

(令和5年1月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月27日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第3号
令和3年3月30日 教育委員会訓令第2号
令和3年9月30日 教育委員会訓令第5号
令和4年3月1日 教育委員会訓令第1号
令和5年1月31日 教育委員会訓令第1号