○常陸大宮市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成30年4月18日

選管訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成30年常陸大宮市条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担について必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は,条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約(以下「有償契約」という。)を締結したときは,直ちに(立候補の届出前に有償契約を締結した場合には,立候補の届出後直ちに),それぞれ選挙運動用自動車使用契約届出書(様式第1号),選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)に当該有償契約に関する書面の写しを添えて,条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の燃料代等の確認申請)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は,条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとするときは,それぞれ選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号),選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)に,給油伝票(燃料の供給を受けた日付,燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字,燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で,選挙運動用自動車の燃料を供給する者から給油の際に受領したものをいう。)又は選挙運動用ビラ若しくは選挙運動用ポスターの納品書の写しを添付して,選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

2 委員会は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,それぞれ選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号),選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)を候補者に交付するものとする。

(選挙運動用自動車燃料代確認書等の提出)

第4条 前条第3項の規定により確認書の交付を受けた候補者は,当該確認書を,それぞれ有償契約を締結した者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は,選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号),選挙運動用ビラ作成証明書(様式第11号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第12号)を,その使用又は作成の実績に基づき作成し,それぞれ契約業者等に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は,条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとするときは,それぞれ選挙運動用自動車使用費用請求書(様式第13号),選挙運動用ビラ作成費用請求書(様式第14号)又は選挙運動用ポスター作成費用請求書(様式第15号)前条の証明書及び第3条第2項の確認書を添えて,市長に請求しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(令和3年選管訓令第1号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年選管訓令第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

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常陸大宮市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成30年4月18日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)