○常陸大宮市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成30年4月18日
選管訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸大宮市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成30年常陸大宮市条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担について必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の燃料代等の確認申請)
第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は,条例第4条第2号イ,第8条又は第11条の規定による確認を受けようとするときは,それぞれ選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号),選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)に,給油伝票(燃料の供給を受けた日付,燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字,燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で,選挙運動用自動車の燃料を供給する者から給油の際に受領したものをいう。)又は選挙運動用ビラ若しくは選挙運動用ポスターの納品書の写しを添付して,選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。
(選挙運動用自動車燃料代確認書等の提出)
第4条 前条第3項の規定により確認書の交付を受けた候補者は,当該確認書を,それぞれ有償契約を締結した者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和3年選管訓令第1号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年選管訓令第1号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。