○常陸大宮市狩猟免許取得助成金交付要綱
平成30年5月15日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は,有害鳥獣による農作物等への被害を軽減するとともに,市民が安心して生活できる環境の保全を図るため,有害鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88条)第39条に規定する狩猟免許をいう。以下同じ。)を取得する者に対し,狩猟免許取得助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成金交付対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第1種銃猟免許又はわな猟免許を新たに取得した者
(2) 市内に住所を有する者
(3) 市税等の滞納がない者
(助成対象経費及び助成金額)
第3条 助成金の交付対象となる経費及びその額は,別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は,狩猟免許取得助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,狩猟免状,猟銃・空気銃所持許可証の写しその他市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたとき。
(2) その他市長が取消し相当と認める事由があったとき。
(助成金の返還)
第7条 市長は,前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において,既に助成金を交付しているときは,当該助成金の返還を命ずることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年訓令第12号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第37号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の常陸大宮市狩猟免許取得助成金交付要綱の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
免許の種類 | 対象経費 | 助成金の額 |
第1種銃猟免許 | (1) 狩猟免許取得に要する経費 (2) 猟銃の所持許可に要する経費 | 定額 25,000円 |
わな猟免許 | (1) 狩猟免許申請手数料 (2) 医師の診断書料 (3) 予備講習会受講料 | 対象経費の2分の1(その額に1,000円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てた額) |