○常陸大宮市狩猟免許取得助成金交付要綱

平成30年5月15日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は,有害鳥獣による農作物等への被害を軽減するとともに,市民が安心して生活できる環境の保全を図るため,有害鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88条)第39条に規定する狩猟免許をいう。以下同じ。)を取得する者に対し,狩猟免許取得助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 第1種銃猟免許又はわな猟免許を新たに取得した者

(2) 市内に住所を有する者

(3) 市税等の滞納がない者

(助成対象経費及び助成金額)

第3条 助成金の交付対象となる経費及びその額は,別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は,狩猟免許取得助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,狩猟免状,猟銃・空気銃所持許可証の写しその他市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査の上,交付の可否を決定し,狩猟免許取得助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請した者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は,前条の規定により助成金の交付を決定した者が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたとき。

(2) その他市長が取消し相当と認める事由があったとき。

(助成金の返還)

第7条 市長は,前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において,既に助成金を交付しているときは,当該助成金の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(平成31年訓令第12号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第37号)

この訓令は,公布の日から施行し,改正後の常陸大宮市狩猟免許取得助成金交付要綱の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

免許の種類

対象経費

助成金の額

第1種銃猟免許

(1) 狩猟免許取得に要する経費

(2) 猟銃の所持許可に要する経費

定額 25,000円

わな猟免許

(1) 狩猟免許申請手数料

(2) 医師の診断書料

(3) 予備講習会受講料

対象経費の2分の1(その額に1,000円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てた額)

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常陸大宮市狩猟免許取得助成金交付要綱

平成30年5月15日 訓令第32号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成30年5月15日 訓令第32号
平成31年3月29日 訓令第12号
令和2年10月23日 訓令第37号
令和3年9月30日 訓令第51号