○常陸大宮市空家等対策の推進に関する規則

平成30年12月28日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び常陸大宮市空家等対策の推進に関する条例(平成30年常陸大宮市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,法及び条例において使用する用語の例による。

(立入調査)

第3条 法第9条第2項の規定による報告を求めるときは,空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は,空家等に係る事項に関する報告書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

3 法第9条第3項の規定による通知は,特定空家等立入調査実施通知書(様式第3号)により行うものとする。

4 条例第7条第2項の規定による通知は,立入調査実施通知書(様式第4号)により行うものとする。

5 法第9条第4項及び条例第7条第3項の身分を示す証明書は,立入調査員証(様式第5号)とする。

(管理不全空家等の認定)

第4条 管理不全空家等の認定は,法第6条第2項第3号の規定により国が定める指針で示す事項を判定の基礎とし,市長が認定する。

(特定空家等の認定)

第5条 特定空家等の認定は,法第22条第16項の規定により国が定める指針で示す事項を判定の基礎とし,条例第9条第1項に規定する常陸大宮市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の協議を経て,市長が認定する。

(助言又は指導)

第6条 法第13条第1項の規定による指導は,管理不全空家等に係る指導書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第22条第1項の規定による助言は,原則として口頭により行い,同項の規定による指導は,特定空家等に係る指導書(様式第7号)により行うものとする。

(勧告)

第7条 法第13条第2項の規定による勧告は,管理不全空家等に係る勧告書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第22条第2項の規定による勧告は,特定空家等に係る勧告書(様式第9号)により行うものとする。

(特定空家等に対する命令等)

第8条 法第22条第3項の規定による命令は,命令書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第22条第4項の通知書は,事前通知書(様式第11号)により行い,同項の意見書は,意見書(様式第12号)とする。

3 法第22条第6項の規定による意見の聴取の請求は,意見聴取請求書(様式第13号)により行うものとする。

4 法第22条第7項の規定による通知は,意見聴取通知書(様式第14号)により行うものとする。

5 法第22条第13項の標識は,標識(様式第15号)とする。

(特定空家等に対する代執行等)

第9条 法第22条第9項の規定により行政代執行法(昭和23年法律第43号)による代執行(以下「代執行」という。)を行う場合における同法第3条第1項の規定による戒告は,戒告書(様式第16号)により行うものとする。

2 法第22条第9項の規定により代執行を行う場合における行政代執行法第3条第2項の規定による通知は,代執行令書(様式第17号)により行うものとする。

3 法第22条第9項の規定により代執行を行う場合における行政代執行法第4条の執行責任者たる本人であることを示すべき証票は,代執行責任者証(様式第18号)とする。

4 法第22条第11項の規定により緊急代執行を行う場合における行政代執行法第4条の執行責任者たる本人であることを示すべき証票は,緊急代執行責任者証(様式第19号)とする。

5 代執行に要した費用の徴収については,代執行費用納付命令書(様式第20号)により納付すべき金額及び期限を所有者等に通知するものとする。

(緊急安全措置)

第10条 条例第8条第1項に規定する緊急安全措置を行おうとするときは,緊急安全措置実施通知書(様式第21号)によりその旨を所有者等に通知するものとし,当該所有者等に対し通知することが困難であるときはその旨を公示することによってこれに代えるものとする。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,この限りでない。

2 条例第8条第1項に規定する緊急安全措置を行ったときは,緊急安全措置完了通知書(様式第22号)により,その旨を所有者等に通知するものとする。ただし,当該所有者等に対し通知することが困難であるときは,この限りでない。

3 条例第8条第2項の規定による費用の請求は,緊急安全措置実施費用請求書(様式第23号)により行うものとする。

(協議会)

第11条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

4 協議会の会議は,会長が必要に応じて招集し,その議長となる。

5 協議会の庶務は,建設部都市計画課において処理する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成31年4月1日から施行する。ただし,第11条の規定は,平成31年1月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年規則第31―2号)

この規則は,令和5年12月26日から施行する。

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常陸大宮市空家等対策の推進に関する規則

平成30年12月28日 規則第40号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成30年12月28日 規則第40号
令和3年9月30日 規則第51号
令和5年12月26日 規則第31号の2