○常陸大宮市空家等対策の推進に関する規則
平成30年12月28日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び常陸大宮市空家等対策の推進に関する条例(平成30年常陸大宮市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,法及び条例において使用する用語の例による。
(立入調査)
第3条 法第9条第2項の規定による報告を求めるときは,空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第1号)により行うものとする。
3 法第9条第3項の規定による通知は,特定空家等立入調査実施通知書(様式第3号)により行うものとする。
(管理不全空家等の認定)
第4条 管理不全空家等の認定は,法第6条第2項第3号の規定により国が定める指針で示す事項を判定の基礎とし,市長が認定する。
(特定空家等の認定)
第5条 特定空家等の認定は,法第22条第16項の規定により国が定める指針で示す事項を判定の基礎とし,条例第9条第1項に規定する常陸大宮市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の協議を経て,市長が認定する。
(助言又は指導)
第6条 法第13条第1項の規定による指導は,管理不全空家等に係る指導書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第22条第1項の規定による助言は,原則として口頭により行い,同項の規定による指導は,特定空家等に係る指導書(様式第7号)により行うものとする。
(勧告)
第7条 法第13条第2項の規定による勧告は,管理不全空家等に係る勧告書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第22条第2項の規定による勧告は,特定空家等に係る勧告書(様式第9号)により行うものとする。
(特定空家等に対する命令等)
第8条 法第22条第3項の規定による命令は,命令書(様式第10号)により行うものとする。
3 法第22条第6項の規定による意見の聴取の請求は,意見聴取請求書(様式第13号)により行うものとする。
4 法第22条第7項の規定による通知は,意見聴取通知書(様式第14号)により行うものとする。
5 法第22条第13項の標識は,標識(様式第15号)とする。
(特定空家等に対する代執行等)
第9条 法第22条第9項の規定により行政代執行法(昭和23年法律第43号)による代執行(以下「代執行」という。)を行う場合における同法第3条第1項の規定による戒告は,戒告書(様式第16号)により行うものとする。
2 法第22条第9項の規定により代執行を行う場合における行政代執行法第3条第2項の規定による通知は,代執行令書(様式第17号)により行うものとする。
3 法第22条第9項の規定により代執行を行う場合における行政代執行法第4条の執行責任者たる本人であることを示すべき証票は,代執行責任者証(様式第18号)とする。
4 法第22条第11項の規定により緊急代執行を行う場合における行政代執行法第4条の執行責任者たる本人であることを示すべき証票は,緊急代執行責任者証(様式第19号)とする。
5 代執行に要した費用の徴収については,代執行費用納付命令書(様式第20号)により納付すべき金額及び期限を所有者等に通知するものとする。
(協議会)
第11条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
4 協議会の会議は,会長が必要に応じて招集し,その議長となる。
5 協議会の庶務は,建設部都市計画課において処理する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。ただし,第11条の規定は,平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第31―2号)
この規則は,令和5年12月26日から施行する。