○常陸大宮市公益通報に関する要綱

平成30年11月15日

訓令第45号

常陸大宮市公益通報に関する要綱(平成18年常陸大宮市訓令第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 通報窓口等(第3条―第9条)

第3章 内部通報(第10条―第17条)

第4章 行政通報(第18条―第21条)

第5章 雑則(第22条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は,公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく公益通報に適切に対応するため,公益通報に関する手続等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次に掲げる者をいう。

 市の職員であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員

 市との契約に基づいて事業を行う者又はその事業に従事している者

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市の公の施設の指定管理者又はその管理する公の施設の管理業務に従事している者

 からまでに掲げる者であった者

(2) 行政通報 第18条に規定する通報対象事実等について処分(法第2条第1項に規定する処分をいう。以下同じ。)又は勧告等(同項に規定する勧告等をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関に対する公益通報をいう。

(3) 通報者 公益通報を行った者をいう。

(4) 所管課 第18条に規定する通報対象事実等について処分又は勧告等の事務を所掌する課等をいう。

第2章 通報窓口等

(通報対応責任者)

第3条 通報対応業務を統括する通報対応責任者(以下「責任者」という。)を置き,総務課長の職にある者を充てる。

2 責任者は,通報等に係る対応に関する規定の整備,通報に係る調査の進捗の管理,通報等を理由とする不利益な取扱いの防止その他通報等への適切な対応の確保に関する事務を統括するものとする。

(通報窓口)

第4条 公益通報及び公益通報に係る相談(以下「通報等」という。)に対応するため,通報窓口を総務部総務課内に設置する。

2 通報窓口は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 通報等の受付に関すること。

(2) 公益通報に係る相談に関すること。

(3) 通報等に係る対応に関する意見又は苦情の受付に関すること。

(4) 通報等に係る対応後における通報者のフォローアップに関すること。

3 通報窓口は,内部通報については総務課職員グループが,行政通報については総務課庶務・法制グループが担当する。

4 通報等の受付業務を処理するため,通報窓口に公益通報対応業務従事者(「以下「従事者」という。)を置く。

5 従事者は,総務課職員グループ及び総務課庶務・法制グループに属する職員をもって充てる。

6 通報等の受付は,誠実かつ公正に対応するものとし,正当な理由なく通報の受付を拒んではならない。

7 通報等の対応に当たっては,通報者に対する不利益な取扱いはないこと,通報等に関する秘密は保持されること,個人情報は保護されること等について通報者に対して説明するものとする。

8 通報窓口は,可能な限り,匿名による通報についても通常の通報と同様に取り扱うものとする。

(通報者の責務)

第5条 通報者は,公益通報を行うときは,事実を証する確実な資料に基づき,誠実に行うよう努めるものとする。

2 通報者は,他人に損害を加える目的その他の不正な目的で公益通報をしてはならない。

(意見又は苦情への対応)

第6条 市長は,公益通報の対応に関して通報者から意見又は苦情の申出を受けたときは,迅速かつ適切に対応するよう努めるものとする。

(個人情報保護の徹底)

第7条 通報等への対応に関与する職員(通報又は相談への対応に付随する業務等を通じて,通報又は相談に関する秘密を知り得た者を含む。次条及び第9条において同じ。)は,通報又は相談に関する秘密を漏らしてはならない。

(情報の共有)

第8条 通報等への対応に関与する職員は,通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲において共有するものとし,その範囲を超えて共有してはならない。

2 職員等は,通報者の探索を行ってはならない。

(利益相反関係の排除)

第9条 通報等への対応に関与する職員は,自ら当事者となっている事実に関する通報その他の利益相反関係を有する事実についての通報等への対応に関与してはならない。

2 市長は,通報等への対応の各段階において,通報等への対応に関与する職員が当該通報等に係る事実に利益相反関係を有していないか確認するものとする。

第3章 内部通報

(内部通報)

第10条 職員等は,市の事務事業について次の各号のいずれかに該当する事実が生じ,又は生じるおそれがあると思料する場合は,通報窓口に対し,電話,電子メール,文書,面談その他適切な方法により,その旨を通報し,又は相談することができる。

(1) 法令(条例,規則等を含む。)に違反する事実

(2) 人の生命,健康,財産若しくは生活環境を害し,又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実(前号に該当する事実を除く。)

(内部通報の対応)

第11条 通報窓口は,前項の規定による通報(以下「内部通報」という。)を受けたときは,通報者から事情を聴取し,通報内容を確認の上,公益通報受付票(別記様式)により責任者及び次条の公益通報調査委員会に報告するものとする。この場合において,当該内部通報が,電子メール,文書その他通報者が通報の到着を確認できない方法によってなされた場合は,速やかに当該通報者に対して通報を受領した旨を通知するものとする。

(公益通報調査委員会の設置)

第12条 内部通報に対応するため,公益通報調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は,副市長の職にあるものを充てる。

4 委員は,教育長,総務部長及び企画部長とする。

5 委員会は,委員長が招集し,会議の議長となる。

6 委員長に事故があるとき又は欠けたときは,委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

7 委員会を組織する者は,自己に関係のある内部通報については,委員会の会議に出席することができない。

8 委員会の会議は,非公開とする。ただし,委員長が必要と認める場合は,公開することができる。

(委員会の職務)

第13条 委員会は,通報窓口から内部通報の報告を受けたときは,当該内部通報に対応する必要性について検討し,これを受理した場合は受理した旨を,受理しない場合は受理しない旨及びその理由を通報者に通知するものとする。

2 委員会は,内部通報の内容を受理すると決定した場合は,速やかに調査を開始するとともに,必要があると認めるときは,委員長が指定する職員(以下「調査員」という。)に調査させることができる。

3 委員会は,必要があると認めるときは,内部通報に関係する職員又は当該職員を監督する責任を負う者(以下「監督者」という。)から事情を聴くことができる。

4 委員会は,調査内容及びその結果について市長に報告するものとする。

5 委員会は,利害関係人の秘密,信用,名誉,プライバシー等の保護に支障がある場合を除き,調査の結果を通報者に報告しなければならない。

(調査員の調査等)

第14条 調査員は,調査対象とする内部通報に関し,次に掲げるところにより調査を行い,速やかにその結果を委員会に報告しなければならない。

(1) 監督者に関係書類の提出を求めること。

(2) 監督者に事情を聴取し,又は実態調査についての協力を求めること。

2 監督者は,調査結果が公表されるまでの間,その事実を漏らしてはならない。

(是正措置等)

第15条 市長は,調査の結果,内部通報の事実が第10条各号に掲げる事実に該当すると認めるときは,法令に基づく措置その他適当な措置を講じなければならない。

(不利益取扱いの禁止等)

第16条 通報者に関する情報は,非公開にするとともに,通報者は,正当な公益通報をしたことによって,いかなる不利益取扱いを受けない。

(懲戒処分の軽減措置)

第17条 市長は,通報者が内部通報に係る事実に関与した者であるときは,当該事実に係る懲戒処分を軽減することができる。

第4章 行政通報

(行政通報の範囲)

第18条 行政通報の対象は,法第2条第3項に規定する通報対象事実及びその他の法令違反等(以下「通報対象事実等」という。)の事実とする。

(行政通報以外の通報の処理)

第19条 通報窓口は,行政通報以外の通報の内容が法令遵守を確保する上で必要と認められる場合は,行政通報に準じて,必要な措置を講ずるものとする。

(行政通報者の範囲)

第20条 行政通報における通報者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 通報対象事実等に関する事業者(以下「当該事業者」という。)に雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者

(2) 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者

(3) 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者

(4) 当該事業者役員(法第2条第1項に規定する役員をいう。)

(5) その他当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者

(行政通報)

第21条 通報窓口は,行政通報を受けたときは,通報者から事情を聴取し,通報内容を確認の上,公益通報受付票により責任者及び所管課の長(以下「所管課長」という。)に報告するものとする。この場合において,当該行政通報が,電子メール,文書その他通報者が通報の到着を確認できない方法によってなされた場合は,速やかに当該通報者に対して受領した旨を通知するものとする。

2 通報窓口は,行政通報に係る通報対象事実等について,市が処分又は勧告等をする権限を有しないときは,通報者に対し,当該権限を有する行政機関を教示しなければならない。

3 所管課長は,行政通報に対応する必要性について検討し,これを受理した場合は受理した旨を,受理しない場合は受理しない旨及びその理由を通報者に通知するものとする。

4 所管課長は,行政通報を受理すると決定したときは,速やかに当該通報対象事実等に係る調査を開始するものとする。

5 所管課長は,利害関係人の営業の秘密,信用,名誉及びプライバシーの保護に支障がない範囲において,調査の結果を通報者に報告するものとする。

6 市長は,調査の結果,通報対象事実等があると認めるときは,速やかに法令に基づく措置その他適当な措置を講じなければならない。

7 所管課長は,前項の規定による措置を講じたときは,利害関係人の営業の秘密,信用,名誉及びプライバシーの保護に支障がない範囲において,当該措置の内容を速やかに通報者に通知するものとする。

第5章 雑則

(運用上の注意)

第22条 市長は,この要綱の運用に当たっては,関係者の人権が不当に侵害されないように配慮しなければならない。

(運用状況の公表)

第23条 市長は,公益通報の件数及び件名について,毎年度公表しなければならない。

(教育等)

第24条 市長は,従事者に対し,必要な知識及び技能の向上を図るための必要な教育又は研修等を行うものとする。

2 市長は,職員等に対し,通報窓口及びこの要綱に定める通報対応体制について,教育又は周知を行うものとする。

(補則)

第25条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和2年訓令第15号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第36号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和5年訓令第27号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

画像

常陸大宮市公益通報に関する要綱

平成30年11月15日 訓令第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 その他
沿革情報
平成30年11月15日 訓令第45号
令和2年3月31日 訓令第15号
令和4年11月1日 訓令第36号
令和5年3月31日 訓令第27号