○常陸大宮市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の実績報酬に関する規則
平成31年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大宮町条例第10号)第1条第2項の規定により常陸大宮市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)に対して農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて支給する報酬(以下「実績報酬」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(実績報酬の財源)
第2条 実績報酬の財源は,農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け277経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)に基づき交付される農地利用最適化交付金をもって充てる。
(活動実績報酬)
第3条 農地利用の最適化に係る活動の実績に応じて支給する報酬(以下「活動実績報酬」という。)の対象となる活動は,次に掲げるとおりとする。
(1) 農業の担い手への農地の集積・集約化の推進に関する活動
(2) 遊休農地の発生防止及び解消に関する活動
(3) 農業経営への新規参入の促進に関する活動
(4) 農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。)との連携に関する活動
(5) その他農地利用の最適化に必要な活動として市長が認めるもの
2 活動実績報酬の額は,要綱第3の1の活動実績に応じて交付された農地利用最適化交付金の額を全ての委員等の活動月数の合計月数で除して得た額に,委員等ごとの活動月数を乗じて得た額とする。ただし,その額に1円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入するものとする。
3 前項の規定により算出した額の総額と農地利用最適化交付金の交付額との間に差額が生ずるときは,最も高額な活動実績報酬の支給を受ける委員等の支給額において調整するものとする。
(実績報告)
第4条 委員等は,前条第1項各号に掲げる活動の実績について,当該活動に従事した日の属する月の翌月の10日までに,別に定める様式により市長に報告するものとする。
(実績報酬の支給)
第5条 市長は,活動実績報酬を当該事業年度の翌年度の4月30日までに一括して支給するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の第3条第2項の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の常陸大宮市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の実績報酬に関する規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。