○常陸大宮市教育支援センター設置規則

平成31年3月29日

教委規則第6号

(設置)

第1条 教育に関する相談に適切に応じること並びに不登校児童生徒への援助及び指導の充実を図るため,常陸大宮市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育支援センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 常陸大宮市教育支援センター

(2) 位置 常陸大宮市野口1337番地

(開所時間及び休日)

第3条 教育支援センターの開所時間及び休日は,次のとおりとする。

開所時間

休日

午前9時から午後4時30分まで

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 教育委員会は,必要があると認めるときは,前項に規定する開所時間及び休日を臨時に変更することができる。

(業務)

第4条 教育支援センターの業務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 児童生徒,保護者及び教職員に対する教育相談に関すること。

(2) 不登校児童生徒への援助及び指導に関すること。

(3) 学校,家庭及び教育相談機関との連絡調整に関すること。

(4) 教育支援に関する研修会の開催に関すること。

(5) その他教育支援センターの設置目的を達成するために必要と認められること。

(職員)

第5条 教育支援センターに,センター長,教育相談員(以下「相談員」という。)その他必要な職員を置く。

2 教育支援センターに,臨床心理に関して高度の専門性を有する職員を1人以上配置するものとする。

3 相談員の定数は,4人以内とする。

4 相談員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

5 相談員は,教育に関して理解と熱意を有し,かつ,相当な経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。

6 相談員の勤務日及び勤務時間は,1週間当たり23.25時間以内で教育長が別に定める。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

常陸大宮市教育支援センター設置規則

平成31年3月29日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月29日 教育委員会規則第6号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号
令和5年3月6日 教育委員会規則第2号