○常陸大宮市文化財保存活用地域計画協議会設置要綱
平成31年3月29日
教委訓令第2号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第183条の9第1項の規定に基づき,常陸大宮市文化財保存活用地域計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項について協議及び検討を行う。
(1) 法第183条の3第1項の規定に基づき作成する常陸大宮市文化財保存活用地域計画(以下「地域計画」という。)の作成及び変更に関すること。
(2) 地域計画の実施に係る連絡調整を行うこと。
(組織)
第3条 協議会は,委員25名以内をもって組織し,次に掲げる者の中から教育長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 伝統文化に携わる者
(3) 市民
(4) 教育関係者
(5) 市職員
(6) 県職員
(7) 文化財保存活用支援団体の代表
(8) その他教育長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1名を置く。
2 会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,委員の中から会長が指名する。
5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,会長が必要に応じて招集し,その議長となる。ただし,委員の委嘱又は任命後最初に開催される会議は,教育長が招集する。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,教育委員会事務局文化スポーツ課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営その他必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第5号)
この訓令は,令和元年7月1日から施行する。