○常陸大宮市上下水道事業企業職員の旅費に関する規程
平成31年3月29日
企管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸大宮市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和56年大宮町条例第24号)第1条に規定する上下水道事業に従事する企業職員が公務のために旅行する場合に支給する旅費に関し,必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額等)
第2条 企業職員に支給する旅費の額,支給方法,支給条件等については,常陸大宮市職員の旅費に関する条例(平成2年大宮町条例第9号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。