○常陸大宮市上下水道事業に係る現金を預け入れる金融機関の指定に関する規程
平成31年3月29日
企管規程第6号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の6第1項の規定に基づき,常陸大宮市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和56年大宮町条例第24号)第1条に規定する上下水道事業の業務に係る現金を保管するため預け入れる金融機関を次のとおり指定する。
(1) 株式会社常陽銀行
(2) 茨城県信用組合
(3) 株式会社筑波銀行
(4) 株式会社東日本銀行
(5) 常陸農業協同組合
(6) 水戸信用金庫
(7) 中央労働金庫
(8) 烏山信用金庫
(9) 株式会社ゆうちょ銀行
附則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第1号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年企管規程第1号)
この規程は,令和6年6月1日から施行する。