○常陸大宮市上下水道事業に係る現金を預け入れる金融機関の指定に関する規程

平成31年3月29日

企管規程第6号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の6第1項の規定に基づき,常陸大宮市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和56年大宮町条例第24号)第1条に規定する上下水道事業の業務に係る現金を保管するため預け入れる金融機関を次のとおり指定する。

(1) 出納取扱金融機関 株式会社筑波銀行

(2) 収納取扱金融機関 株式会社常陽銀行

(3) 収納取扱金融機関 株式会社東日本銀行

(4) 収納取扱金融機関 中央労働金庫

(5) 収納取扱金融機関 常陸農業協同組合

(6) 収納取扱金融機関 水戸信用金庫

(7) 収納取扱金融機関 茨城県信用組合

(8) 収納取扱金融機関 株式会社ゆうちょ銀行

(9) 収納取扱金融機関 烏山信用金庫

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第1号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

常陸大宮市上下水道事業に係る現金を預け入れる金融機関の指定に関する規程

平成31年3月29日 企業管理規程第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成31年3月29日 企業管理規程第6号
令和3年2月10日 企業管理規程第1号