○常陸大宮市上下水道事業企業職員被服等貸与規程

平成31年3月29日

企管規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和56年大宮町条例第24号)第1条に規定する上下水道事業に従事する常勤の企業職員(以下「職員」という。)が職務遂行上必要とする被服等の貸与に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的外の使用禁止)

第2条 被服等を貸与された職員は,貸与を受けた目的以外の目的に使用し,又は他の者に使用させてはならない。ただし,所属課長の許可を得た場合はこの限りでない。

(貸与職員,貸与品及び貸与期間)

第3条 被服等を貸与する職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに被服等の種類(以下「貸与品」という。)及び貸与期間は別表のとおりとする。ただし,上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)が特別に必要と認めた場合は,これによらないことができる。

2 所属課長は,貸与品の貸与期間が満了した後も当該貸与品が相当期間使用できると認められるときは,その期間を延長することができる。

(計算期間)

第4条 貸与期間は,月をもって計算し,1月に満たない端数は1月とみなす。

(再貸与の制限)

第5条 貸与期間中において貸与品を毀損し,又は滅失したときは,新たに貸与しない。ただし,管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

(被貸与者の異動による貸与品の取扱い)

第6条 被貸与者は,貸与品の貸与期間が満了したとき又は退職若しくは配置換え等により被服等の貸与を必要としなくなったときは,速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし,所属課長が当該貸与品の再使用が不能と認めたときはこの限りでない。

(貸与品の取扱い)

第7条 貸与品は,善良な注意をもって使用し,正常な状態に維持保全し,これに要する費用は被貸与者の負担とする。

(弁償)

第8条 故意又は過失により貸与品を毀損し,又は滅失した場合には,調整時の価格に基づいて,残存期間に相当する金額を定めて弁償させることができる。

(貸与品の記録)

第9条 所属課長は,職員被服等貸与台帳(別記様式)を備え,貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

被貸与者の範囲

貸与品の種類

数量

貸与期間

施設管理課に所属する職員

作業衣(上・下)

1

1年

防寒衣(上)

1

2年

雨衣

1

2年

ゴム長靴

1

2年

安全靴

1

3年

上記以外の職員

作業衣(上・下)

1

2年

防寒衣(上)

1

3年

雨衣

1

3年

ゴム長靴

1

3年

画像

常陸大宮市上下水道事業企業職員被服等貸与規程

平成31年3月29日 企業管理規程第8号

(平成31年4月1日施行)