○常陸大宮市上下水道事業企業職員の併任に関する規程

平成31年3月29日

企管規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は,上下水道事業(常陸大宮市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和56年大宮町条例第24号)第1条に規定する上下水道事業をいう。以下同じ。)に関する事務を効率的に執行するため,市長部局の職員を企業職員に併任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(併任)

第2条 総務部総務課に属する職員(次に掲げる事務を担当する職員に限る。)は,その職にある間,辞令を用いることなく,上下水道事業の企業職員に併任するものとし,次に掲げる事務に従事させる。

(1) 人事及び給与に関する事務

(2) 職員の研修に関する事務

(3) 職員の福利厚生に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか,上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)の指定する事務

2 総務部財政課に属する職員(次に掲げる事務を担当する職員に限る。)は,その職にある間,辞令を用いることなく,上下水道事業の企業職員に併任するものとし,次に掲げる事務に従事させる。

(1) 工事等の入札及び契約に関する事務

(2) 工事の検査に関する事務

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者の指定する事務

3 支所(常陸大宮市行政組織条例(平成28年常陸大宮市条例第24号)第2条の規定により設置する支所をいう。)に属する職員は,その職にある間,辞令を用いることなく,上下水道事業の企業職員に併任するものとし,併せて現金取扱員を命じ,次に掲げる事務に従事させる。

(1) 上下水道料金等の収納に関する事務

(2) 前号に掲げるもののほか,管理者の指定する事務

4 会計課に属する職員は,その職にある間,辞令を用いることなく,上下水道事業の企業職員に併任するものとし,併せて現金取扱員を命じ,次に掲げる事務に従事させる。

(1) 有価証券の出納及び保管に関する事務

(2) 現金及び預金の出納及び保管に関する事務

(3) 上下水道料金等の収納に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理者の指定する事務

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

常陸大宮市上下水道事業企業職員の併任に関する規程

平成31年3月29日 企業管理規程第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成31年3月29日 企業管理規程第9号