○常陸大宮市公共下水道私有道路内設置に関する規程
平成31年3月29日
企管規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により定めた公共下水道(常陸大宮市公共下水道条例(平成3年大宮町条例第25号。以下「条例」という。)第3条第2号に規定する公共下水道をいう。以下同じ。)の事業計画区域内に存する私有道路(以下「私道」という。)に,市が公共ます及び公共ますと公共下水道を接続するために必要な排水管その他の排水施設(以下「公共下水道排水施設」という。)を設置する場合の基準及びその手続を定めるものとする。
(基準)
第2条 私道に公共下水道排水施設を設置するのは,次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 私道の両端又は一方について,公共下水道が設置されている公道に接続していること。
(2) 現に道路として利用されている私道であり,境界が明確であって,かつ,幅員が1.8メートル以上であること。
(3) 公共下水道に接続すべき所有者の異なる複数の建築物(以下「家屋等」という。)の敷地(公道に面するものを除く。以下同じ。)に接している私道であること。
(4) 家屋等の所有者が,法第9条第1項の規定による公共下水道の供用開始の公示の日から3年以内に,当該家屋等の便所を水洗便所に改造する意思が明確であること。
(5) 公共下水道排水施設の設置及びその維持管理のため,私道の所有者全員が当該私道を無償で使用することに承諾していること。
(6) 公共下水道排水施設の設置に関し,私道の所有者全員の協力を得ることができ,その維持管理について支障となる要因がないこと。
(7) 家屋等の所有者全員が市税等を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず,上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)が公益上必要と認めたときは,私道の所有者から承諾を得て,私道に公共下水道排水施設を設置することができる。
(設置の申請)
第3条 私道に公共下水道排水施設の設置を希望する者は,代表者を定め,法第24条第1項の許可に係る申請に併せて,公共下水道私有道路内設置申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 公共下水道私有道路内設置申請者名簿(様式第2号)
(2) 公共下水道私有道路内設置承諾書(様式第3号)
(3) 水洗便所改造確約書(様式第4号)
(4) 案内図及び公図の写し
2 管理者は,公共下水道排水施設の設置を行わないものと決定したときは,その旨を文書により当該申請者に通知するものとする。
(工事の実施等)
第5条 管理者は,前条第1項の規定により公共下水道排水施設の設置を決定した場合は,その工事を実施するものとする。
2 前項の規定により設置した公共下水道排水施設は,公共下水道として市に帰属するものとする。
(私道の原状保持等)
第6条 申請者又は私道の所有者(以下「申請者等」という。)は,公共下水道排水施設が設置された私道について,道路幅員,距離等の原状を保持しなければならない。ただし,やむを得ない理由がある場合において,あらかじめ管理者に協議の上その承諾を得た場合は,この限りではない。
2 前項本文の規定に違反した申請者等は,管理者が定める日までに当該私道を原状に回復しなければならない。
(使用停止等)
第7条 管理者は,前条第2項の規定にかかわらず,管理者が定める日までに申請者等が当該私道を原状に回復しない場合は,公共下水道排水施設の使用を停止し,又は撤去する等の必要な処置をとることができる。
(追加接続)
第8条 私道に公共下水道排水施設が設置された後,申請者等以外の者が新たに当該公共下水道排水施設への接続を希望する場合は,申請者等の同意を得て,公共ます等の設置を管理者に申請するものとする。
(公共下水道排水施設の布設替え)
第9条 申請者等に生じた事由により,私道に設置された公共下水道排水施設を布設替えする必要が生じた場合は,申請者等は,申請者等その他の関係者の同意を得て,法第24条第1項の許可を申請しなければならない。
2 前項の公共下水道排水施設の布設替えに要する費用は,申請者等の負担とする。
3 管理者は,第1項の規定による公共下水道排水施設の布設替えについて,設計,工事等の公共下水道排水施設の布設替えに要する費用のほか,事務経費相当額を徴して,申請者等から当該工事を受託することができる。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第3号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年企管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。