○常陸大宮市森林環境譲与税基金条例
令和元年9月30日
条例第23号
(設置)
第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第27条の規定により譲与を受ける森林環境譲与税を財源として,法第34条第1項各号に掲げる施策を計画的に実施するため,常陸大宮市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は,当該年度に譲与を受ける森林環境譲与税の額に相当する額として常陸大宮市一般会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は,予算に計上して,基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上の必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,法第34条第1項各号に掲げる施策の財源に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。