○常陸大宮市上水道事業指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要領
令和元年9月27日
企管規程第20号
(趣旨)
第1条 この要領は,水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の規定により指定する常陸大宮市上水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の違反行為に係る事務処理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 違反行為 常陸大宮市上水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年大宮町水道課訓令第3号。以下「規程」という。)第8条の規定による指定の取消し及び規程第9条の規定による指定の停止となる行為をいう。
(違反行為の調査等)
第3条 施設管理課長は,指定工事業者に違反行為を行った疑いがあるときは,その事実関係の調査を行うものとする。
(文書による注意等)
第4条 施設管理課長は,違反行為の状況,程度,事由等を考慮し,処分を行う必要を要しないが,違反行為の再発を防止するために必要と認めるときは,当該指定工事業者に対し,注意(警告)書(様式第3号)により注意又は警告を行うことができる。
(聴聞等の手続き)
第5条 管理者は,違反行為の状況,程度,事由等を考慮し,当該指定工事業者に対し処分を行う必要があると認めたときは,当該処分の名宛人となる者に対し,指定の停止を行う場合にあっては弁明の機会を付与し,指定の取消しを行う場合にあっては聴聞の手続を執るものとする。
2 前項の規定による弁明の機会の付与及び聴聞の手続に関しては,常陸大宮市行政手続条例(平成9年大宮町条例第23号)及び聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年大宮町規則第16号)に定めるところによる。
3 聴聞は,施設管理課長が主宰するものとする。
(審査会)
第6条 管理者は,処分を決定しようとする場合は,規程第18条の規定により設置する常陸大宮市上水道事業指定給水装置工事事業者審査会(以下「審査会」という。)の審査に付さなければならない。
2 管理者は,前条の規定による聴聞等の内容その他必要な事項を審査会に提出するものとする。
(処分の基準)
第7条 処分の基準は,別表に定めるとおりとする。
(処分の決定等)
第8条 管理者は,処分を決定したときは,当該指定工事業者に対し,処分通知書(様式第4号)により通知するとともに,その旨を告示するものとする。
(処分の効力)
第9条 指定の停止処分を受けた指定工事業者は当該処分期間中,指定の取消処分を受けた指定工事業者は当該処分の日から2年間,本市における上水道事業の給水区域内において給水装置工事を施工することができない。ただし,当該処分の期日の開始の日前において既に施工しているものについては,この限りでない。
(給水装置工事主任技術者に対する措置)
第10条 管理者は,当該指定工事業者の給水装置工事主任技術者に水道法の規定に違反する行為があったと認めるときは,その旨を国土交通大臣に報告するものとする。
(補則)
第11条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第3号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年企管規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
違反項目 | 水道法 | 違反内容 | 処分内容 | ||
関係条項 | |||||
指定要件違反 | 2号 | 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 取消し | ||
常陸大宮市上水道事業指定給水装置工事事業者規程第5条第1項第2号で定める機械器具を有しなくなったとき。 | |||||
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 | |||||
水道法に違反して,刑に処せられ,その執行を終わり,又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | |||||
指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | |||||
次に掲げる事由により,業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 | 取消し又は停止 | ||||
① 断通水,メーターの不正使用等をしたとき。 | |||||
(ア) 無断で水道施設(仕切弁等)を操作したとき。 | |||||
(イ) 貸与メーターを取り付けずに水道を使用したとき。 | |||||
(ウ) 貸与したメーターを承認した場所(敷地)以外へ設置し水道を使用したとき。 | |||||
(エ) 増径工事が必要な場合で,既設のメーターをそのままで水道を使用したとき。 | |||||
(オ) 出庫メーターが建築工事使用者から給水装置工事申込者名義に変更しないで水道を使用したとき。 | |||||
(カ) 不正なメーターを利用し無断通水をしたとき。 | |||||
② 道路掘削許可又は道路使用許可を受けずに工事を施工したとき。 | |||||
③ 施工上の安全管理を怠り,従業員を死傷させたとき。 | |||||
④ 施工上の安全管理を怠り,公衆に死傷者を出し,又は被害を与えたとき。 | |||||
⑤ その他の違反行為 | |||||
(ア) 給水装置工事施工承認申込書は提出したが,承認を受けずに工事を施工したとき。 | |||||
(イ) 給水装置工事施工承認申込書の提出をせずに工事を施工したとき。 | |||||
(ウ) 道路占用工事を施工するときに,工事現場に指定工事業者の名称等を記載した標識を掲示しなかったとき。 | |||||
(エ) しゅん工検査を受けずに,水道を使用したとき。 | |||||
(オ) 検査の改善指示に従わないとき。 | |||||
(カ) 管理者に届け出ずに断水工事を行ったとき。 | |||||
(キ) その他,管理者が不正又は不誠実な行為と判断したとき。 | |||||
法人であって,その役員に常陸大宮市上水道事業指定給水装置工事事業者規程第5条第1項第3号イからニまでに該当する者がいることが判明したとき。 | 取消し | ||||
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 4号 | 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 取消し又は停止 | ||
給水装置工事主任技術者が2以上の事業者に選任され,その職務を行うにあたり支障があるとき。 | |||||
届出義務違反 | 3号 | 事業所の名称,所在地等の変更届を提出しないとき,又は休止届,廃止届若しくは再開届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | |||
事業の運営基準違反 | 5号 | 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | |||
配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において,当該配水管及び地下埋設物に変形,破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させず,又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させないとき。 | |||||
管理者の承認を受けた工法,工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施工したとき。 【分岐~メーターまでの工事に限る】 | |||||
研修の機会を確保しなかったとき。 | 文書注意 | ||||
水道法施行令第5条の基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 取消し又は停止 | ||||
給水管及び給水用具の切断,加工,接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | |||||
指名した給水装置工事主任技術者に,施工した給水装置工事ごとに記録を作成させなかったとき,又は当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | |||||
工事施工に関する義務違反 | 6号 | 給水装置の検査の際,管理者の求めに対し,正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせないとき。 | |||
7号 | 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し,正当な理由なくこれに応じず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | ||||
8号 | 施工した給水装置工事が,水道施設の機能に障害を与え,又は与えるおそれが大きいとき。 | ||||
不正中止 | 1号 | 不正な手段により指定を受けたとき。 | 取消し |
※処分内容については,各違反事実に係る最高処分を示している。