○常陸大宮市農業委員会委員等被服等貸与規程
令和元年8月20日
農委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸大宮市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「農業委員等」という。)に対し,業務遂行上必要とする被服等を貸与することについて,必要な事項を定めるものとする。
(貸与品の種類,数量及び貸与期間)
第2条 貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類及び数量は,別表のとおりとする。
2 貸与品の貸与期間は,貸与を受けた日から農業委員等の任期満了の日までとする。ただし,会長が必要と認めたときは貸与期間を変更することができる。
(使用制限)
第3条 被服等を貸与された農業委員等(以下「被貸与者」という。)は,貸与品を業務に従事するとき以外に使用し,又は他人に使用させ,若しくはこれを処分することができない。
(再貸与の制限)
第4条 貸与期間中において,貸与品を毀損又は滅失したときは,新たに貸与しない。ただし,会長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(貸与品の取扱い)
第5条 貸与品は,善良な注意をもって使用するとともに,正常な状態に維持保全するものとし,これに要する費用は,被貸与者の負担とする。
2 被貸与者は,貸与品の貸与期間が満了したときは,速やかに返納しなければならない。ただし,会長が貸与品の損耗その他の事情により返納を要しないと認めたときは,この限りでない。
(弁償)
第6条 会長は,被貸与者が故意又は過失により貸与品を毀損又は滅失した場合は,調製時の価格に基づいて残存期間に相当する金額を定めて,弁償させることができる。
(貸与品の記録)
第7条 農業委員会事務局長は,農業委員等被服等貸与台帳(別記様式)を備え,貸与等の状況を記録しなければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与品の種類 | 数量 |
作業衣(上・下) | 1 |
ゴム長靴 | 1 |
帽子 | 1 |
ベスト(メッシュ) | 1 |
ウインドブレーカー | 1 |