○常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月23日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与等)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給与は,給料,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,宿日直手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,期末手当及び勤勉手当をいい,パートタイム会計年度任用職員の給与は,報酬,期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は,他の条例に規定する場合を除くほか,現金で支払わなければならない。ただし,会計年度任用職員から申出があったときは,口座振替払の方法によることができる。
3 会計年度任用職員の支払うべきもののうち,市長が必要と認めるものについては,毎月給与を支給する際,会計年度任用職員の給与から控除してこれを会計年度任用職員に代わって払い込むことができる。
4 公務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は,別表に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし,職種の区分に応じて適用する。
2 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第5条 常陸大宮市職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号。以下「給与条例」という。)第7条及び第8条の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当は,常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例により支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,常勤職員の例により支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第8条 宿日直勤務を命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には,その勤務1回につき,4,400円を超えない範囲内において,規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし,執務が行われる時間が執務が通常行われる日の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務にあっては,その額は6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 前項の勤務は,時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給対象となる勤務には含まれないものとする。
2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは,当該フルタイム会計年度任用職員は,当該会計年度において,前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の合計が6月以上に至ったときは,第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第9条の2 給与条例第21条の規定は,任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当は,常勤職員の例により支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第11条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,常勤職員の例により計算した勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第12条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 基準月額は,給料表によるものとし,職種の区分に応じて適用する。
5 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者の基準月額の号給は,規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
6 前各項の規定にかかわらず,これにより難い職種の報酬は,他の会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第13条 パートタイム会計年度任用職員に特殊勤務に係る報酬を支給する。
2 前項の特殊勤務に係る報酬の額その他の支給条件は,常勤職員に支給する特殊勤務手当の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬)
第14条 パートタイム会計年度任用職員に時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務に係る報酬を支給する。
2 前項の報酬の額その他の支給条件は,定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用される短時間勤務の職を占める職員をいう。)に支給する時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第16条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は,任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において,給与条例第20条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは,「それぞれの基準日(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは,当該パートタイム会計年度任用職員は,当該会計年度において,前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の合計が6月以上に至ったときは,第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第17条 報酬は,月の1日から末日までを計算期間とし,規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし,死亡により退職した場合は,その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって,月の1日から支給する以外のとき又は月の末日まで支給する以外のときは,その報酬額は,その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第12条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第12条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第12条第3項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第19条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第20条 パートタイム会計年度任用職員に通勤に係る費用として費用弁償を支給する。
2 前項の費用弁償の額その他の支給条件は,規則で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第21条 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行をしたときは,その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 前項の費用弁償の額その他の支給条件は,常勤職員に支給する旅費の例による。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第22条 この条例の規定にかかわらず,職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については,他の一般職の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し,規則で定める。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第40号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第7条並びに附則第4項及び第5項の規定は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。),第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。),第5条の規定による常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第7条の規定による常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度職員条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正前の常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和5年条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。),第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。),第5条の規定による常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第7条の規定による常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度職員条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正前の常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和6年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(常陸大宮市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 常陸大宮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年大宮町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第4条,第12条関係)
行政職給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 162,100 |
2 | 163,200 |
3 | 164,400 |
4 | 165,500 |
5 | 166,600 |
6 | 167,700 |
7 | 168,800 |
8 | 169,900 |
9 | 170,900 |
10 | 172,300 |
11 | 173,600 |
12 | 174,900 |
13 | 176,100 |
14 | 177,600 |
15 | 179,100 |
16 | 180,700 |
17 | 181,800 |
18 | 183,200 |
19 | 184,600 |
20 | 186,000 |
21 | 187,300 |
22 | 189,600 |
23 | 191,800 |
24 | 194,000 |
25 | 196,200 |
26 | 197,900 |
27 | 199,400 |
28 | 200,900 |
29 | 202,400 |
30 | 203,800 |
31 | 205,200 |
32 | 206,600 |
33 | 208,000 |
34 | 209,300 |
35 | 210,600 |
36 | 211,900 |
37 | 213,200 |
備考 この給料表は,一般行政職のほか,他の職種の区分の適用を受けない職に適用する。
医療職給料表(1)
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 179,400 |
2 | 181,100 |
3 | 182,700 |
4 | 184,600 |
5 | 186,000 |
6 | 187,800 |
7 | 189,800 |
8 | 191,600 |
9 | 193,500 |
10 | 194,700 |
11 | 196,200 |
12 | 197,600 |
13 | 198,800 |
14 | 200,300 |
15 | 201,700 |
16 | 203,000 |
17 | 204,600 |
18 | 205,600 |
19 | 206,700 |
20 | 207,800 |
21 | 209,000 |
22 | 210,100 |
23 | 211,200 |
24 | 212,300 |
25 | 213,700 |
備考 この給料表は,栄養士,歯科衛生士その他市長が定める職に適用する。
医療職給料表(2)
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 217,300 |
2 | 219,000 |
3 | 220,700 |
4 | 222,400 |
5 | 223,700 |
6 | 225,000 |
7 | 226,100 |
8 | 227,100 |
9 | 228,200 |
10 | 229,000 |
11 | 229,800 |
12 | 230,500 |
13 | 231,600 |
14 | 232,800 |
15 | 233,900 |
16 | 234,900 |
17 | 235,900 |
18 | 237,200 |
19 | 238,500 |
20 | 239,700 |
21 | 240,500 |
22 | 241,500 |
23 | 242,500 |
24 | 243,500 |
25 | 244,500 |
備考 この給料表は,保健師,看護師その他市長が定める職に適用する。