○常陸大宮市証人等の実費弁償に関する条例

令和2年3月25日

条例第2号

地方自治法第207条の規定による実費弁償に関する条例(昭和32年大宮町条例第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法令等の規定に基づき,市の機関の求めにより出頭し,又は参加した者(以下「証人等」という。)に支給する実費弁償に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額及び証人等の範囲)

第2条 次に掲げる証人等に対し,1日につき2,200円を実費弁償として支給する。この場合において,証人等が市外に居住する者であるとき又は出頭し,若しくは参加すべき地が市外に存するときは,常陸大宮市職員の旅費に関する条例(平成2年大宮町条例第9号)に規定する旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(1) 法第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(4) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者,農業者その他の関係人

(7) 前各号に掲げる者のほか,その他の法令等の規定による証人等

(支給方法)

第3条 実費弁償は,出頭し,又は参加したときに支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第2条各号に掲げる者のほか,市の機関の依頼又は求めに応じて公務の遂行を補助するために旅行した職員以外の者に対し,実費弁償を支給することができる。

2 前2条の規定は,前項の規定により支給する実費弁償について準用する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

常陸大宮市証人等の実費弁償に関する条例

令和2年3月25日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月25日 条例第2号