○令和元年台風第19号による被災者に係る国民健康保険税の減免の特例に関する規則

令和2年2月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市国民健康保険税条例(昭和41年大宮町条例第13号)の規定に基づき,令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)の被災者に係る国民健康保険税を減免することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(国民健康保険税の減免)

第2条 市長は,国民健康保険税の納税義務者(以下「納税義務者」という。)の属する世帯について,災害により次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当したときは,当該区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合により,国民健康保険税額を減免することができる。

区分

減免の割合

主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負ったとき。

10分の10

主たる生計維持者が行方不明となったとき。

10分の10

2 市長は,納税義務者の属する世帯について,主たる生計維持者の居住する住宅が災害により損害を受け,その損害の程度(市長が認める被害程度をいう。以下同じ。)が半壊以上である場合は,次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合により,国民健康保険税額を減免することができる。

損害の程度

減免の割合

全壊

10分の10

大規模半壊及び半壊

2分の1

3 市長は,納税義務者の属する世帯について,災害により主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次の各号のいずれにも該当するときは,別に定める算出基準により,国民健康保険税額を減免することができる。

(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額)の合計額が1,000万円以下であること。

(3) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

4 市長は,納税義務者の属する世帯について,災害により被保険者(主たる生計維持者である者を除く。)が行方不明となったときは,国民健康保険税額から当該国民健康保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した国民健康保険税額との差額を減免することができる。

(令和元年度分の国民健康保険税の減免対象)

第3条 この規則による減免の対象となる令和元年度分の国民健康保険税は,災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された日から令和2年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし,次の各号に掲げる場合においては,それぞれ当該各号に定めるものを減免の対象とする。

(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,平成31年3月分以前の国民健康保険税の納期限が,災害救助法が適用された日以降に設定されている場合 平成31年4月以降分の国民健康保険税

(2) 第2条第1項の表の下段及び同条第4項の規定に該当する場合であって,令和2年3月31日までの間にその行方が明らかとなったとき 行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの国民健康保険税

(令和2年度分の国民健康保険税の減免対象)

第4条 この規則による減免の対象となる令和2年度分の国民健康保険税は,令和2年4月1日から令和3年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもののうち,令和2年4月分から9月分までに相当する月割算定額とする。ただし,次の各号に掲げる場合においては,それぞれ当該各号に定めるものを減免の対象とする。

(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,令和2年3月分以前の国民健康保険税の納期限が,令和2年4月1日以降に設定されている場合 令和2年4月以降分の国民健康保険税

(2) 第2条第1項の表の下段及び同条第4項の規定に該当する場合であって,令和2年9月30日までの間にその行方が明らかとなったとき 行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの国民健康保険税

(減免の申請)

第5条 第2条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は,別に定める減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし,市長が特別な理由があると認めるときは,この限りでない。

(減免の取消し)

第6条 市長は,偽りその他不正な手段により国民健康保険税の減免を受けた者に対しては,直ちに当該減免を取り消すものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,令和元年10月12日から適用する。

(令和2年規則第38号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

令和元年台風第19号による被災者に係る国民健康保険税の減免の特例に関する規則

令和2年2月10日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)