○令和元年台風第19号による被災者に係る介護保険料の減免の特例に関する規則
令和2年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市介護保険条例(平成12年大宮町条例第2号)の規定に基づき,令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)の被災者に係る介護保険料を減免することに関し,必要な事項を定めるものとする。
区分 | 減免の割合 |
主たる生計維持者が死亡し,障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり,又は重篤な傷病を負ったとき。 | 10分の10 |
主たる生計維持者が行方不明となったとき。 | 10分の10 |
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊 | 10分の10 |
大規模半壊及び半壊 | 2分の1 |
3 市長は,被保険者の属する世帯について,災害により主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次の各号のいずれにも該当するときは,別に定める算出基準により,当該被保険者の介護保険料を減免することができる。
(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得を控除して得た額。)のうち,事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,平成30年度分以前の介護保険料の納期限が災害救助法が適用された日以降に設定されている場合 令和元年度分の介護保険料
(2) 第2条第1項の表の下段に該当する場合であって,令和2年3月31日までの間にその行方が明らかとなったとき 行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの介護保険料
(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,令和元年度分以前の介護保険料の納期限が令和2年4月1日以降に設定されている場合 令和2年度分の介護保険料
(2) 第2条第1項の表の下段に該当する場合であって,令和2年9月30日までの間にその行方が明らかとなったとき 行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの介護保険料
(減免の申請)
第5条 第2条の規定により介護保険料の減免を受けようとする者は,別に定める減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし,市長が特別な理由があると認めるときは,この限りでない。
(減免の取消し)
第6条 市長は,偽りその他不正な手段により介護保険料の減免を受けた者に対しては,直ちに当該減免を取り消すものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。