○常陸大宮市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号。以下「条例」という。)第18条第1項の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で,任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,パートタイム会計年度任用職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,パートタイム会計年度任用職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については,前2項の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

4 前項の割振りの基準等については,常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は,会計年度任用職員に前条第1項又は第3項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,同条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については,常勤職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第6条 任命権者は,市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて,第3条から前条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全,外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年大宮町規則第8号。以下「勤務時間規則」という。)第8条第1項に規定する勤務(常直的なものを除く。)をすることを命ずることができる。

2 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務を命ずることができる。

3 勤務時間規則第9条から第9条の2の2までの規定は,前項の規定に基づき命ぜられて行う勤務について準用する。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条 条例第8条の3の規定は,育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休憩時間及び休日)

第8条 会計年度任用職員の休憩時間及び休日については,常勤職員の例による。

(休日の代休日)

第9条 任命権者は,会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(以下この項において「休日」と総称する。)である日に第4条第2項及び第3項又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,当該休日前に当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については,常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第10条 会計年度任用職員の休暇は,年次休暇,特別休暇,介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第11条 年次休暇は,任期が6月以上の会計年度任用職員(任期の更新等により継続して6月以上任用される者を含む。)に対して付与するものとし,年次休暇の日数は,その者の勤務時間等に応じ,別表第1に定めるとおりとする。

2 年次休暇の単位は,1日とする。ただし,会計年度任用職員の請求により1時間(取得時間が1時間を超える場合は15分)を単位とすることができる。

3 任命権者は,年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間(取得時間が1時間を超える場合は15分)を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は,勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし,勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間をいう。)をもって1日とする。

5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,次の1年間に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第12条 会計年度任用職員に別表第2の事由欄に掲げる事由がある場合には,同表の期間欄に掲げる期間の有給の特別休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には,同表の期間欄に掲げる期間の無給の特別休暇を与えるものとする。

3 特別休暇の単位は,別に定める場合を除き1日又は1時間とする。

(介護休暇)

第13条 条例第15条第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,当該申出において,勤務時間規則第16条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに,その任期(任期が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了すること及び他の会計年度任用職員として引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において,条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は,無給の休暇とする。

(介護時間)

第14条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において,条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は,無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第15条 特別休暇(別表第3第1項及び第2項を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続きについては,常勤職員の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第16条 第10条から前条までの規定にかかわらず,職務の特殊性を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については,常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し,任命権者が別に定める。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか,会計年度任用職員の勤務時間,休暇等の基準に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(年次休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において特別職の非常勤職員又は臨時的任用職員として在職していた者で,施行日以後引き続き会計年度任用職員として採用する者に対する年次休暇の取扱いについては,当該特別職の非常勤職員又は臨時的任用職員として在職した期間を会計年度任用職員として在職していたものとみなして第11条第1項及び第5項の規定を適用する。

(令和3年規則第10号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第61号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

1週間の勤務時間

1週間の勤務日数

継続勤務年(月)

任用の日

6月

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

30時間以上

3日

7日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

30時間未満

5日以上

3日

7日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

2日

5日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

2日

3日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

1日

2日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

0日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

別表第2(第12条関係)

事由

期間

1 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 会計年度任用職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

同上

3 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

4 会計年度任用職員が地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

5 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

同上

6 会計年度任用職員の親族(付表に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,会計年度任用職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

同表に掲げる親族の区分に応じ,それぞれ同表に掲げる連続する日数の範囲内の期間

7 会計年度任用職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

5日を超えない範囲内で必要と認められる期間

8 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間内において,週休日,休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

9 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で,その者の業務が母体又は胎児の健康維持に影響があると認めるとき。

当該会計年度任用職員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間

10 妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についても指示された回数)とし,その都度必要と認められる時間

11 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲で必要と認められる時間

12 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。以下この項,15の項及び16の項において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長が定める時間)の範囲内の期間

13 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

14 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

15 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次の項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

市長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長が定める時間)の範囲内の期間

16 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長の定める時間)の範囲内の期間

付表

死亡した者

日数

配偶者

7日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

同 卑属(子)

5日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

同 卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

一親等の直系尊属

3日

同 卑属

1日

二親等の直系尊属

1日

二親等の傍系者

1日

三親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は,血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は,一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。

別表第3(第12条関係)

事由

期間

1 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては,その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

2 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るための予防接種,健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長が定める時間)の範囲内の期間

3 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が,当該介護を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長が定める時間)の範囲内の期間

4 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

5 女性の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は第13条第1項に規定する健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

6 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

7 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3項に掲げる場合を除く。)

1の年度において付表に定める期間

8 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

付表

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表中「5日以上」は,1週間の勤務日が4日以下かつ1週間の勤務時間が30時間以上を含むものとする。

常陸大宮市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)