○常陸大宮市職員の懲戒処分に関する規則
令和2年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年大宮町条例第9号)第6条の規定に基づき,職員の懲戒処分の決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(量定の決定)
第2条 任命権者は,次に掲げる事項を総合的に勘案し,次条に規定する量定基準に基づき,量定を決定するものとする。ただし,量定基準に定めのない非違行為についても,懲戒処分の対象となり得るものについては,量定基準に掲げる取扱いを参酌し,量定を決定するものとする。
(1) 非違行為の動機,態様及び結果はどのようなものであったか。
(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか。
(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか,その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか。
(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか。
(5) 過去に非違行為を行っているか。
(6) その他日頃の勤務態度や非違行為後の対応等がどのようなものであったか。
(量定基準)
第3条 懲戒処分の量定基準は,別表第1のとおりとする。
2 一の行為が二以上の処分事由に該当する場合はその重い方の基準により,二以上の行為が共に処分事由に該当する場合は併合して,懲戒処分を決定するものとする。
3 他人を教唆して事件を発生させた者は,行為者に準じて懲戒処分を決定するものとする。
4 懲戒処分を行う場合において,次の各号のいずれかの事由があるときは,量定基準より軽い処分とすることができる。
(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。
(2) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出るなどその後の対応に誠意があるとき。
(3) 職員の非違行為の程度が軽微であるなど,情状に特に酌量すべき事由が認められるとき。
5 懲戒処分を行う場合において,次の各号のいずれかの事由があるときは,量定基準より重い処分とすることができる。
(1) 非違行為の動機又は態様が極めて悪質であるとき。
(2) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が極めて大きいとき。
(3) 職員が管理監督の地位にあるなど,その職責が特に高いとき。
(4) 過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。
(1) 事故の発生原因及び発生状況
(2) 市に与えた損害の程度
(3) 刑事処分の有無及び量刑
(4) 公安委員会の行政処分の有無及びその程度
(5) 相手方の過失の程度
(6) 事故発生者の事故前歴及び勤務成績
2 事故を起こした職員を指導監督すべき立場にある職員が当該事故の発生について原因を与え,又は指導監督若しくは当然なすべき注意義務を怠ったときは,相応の処分等を行うものとする。
3 職員が酒気帯び運転若しくは酒酔い運転(以下この項において「飲酒運転」という。)を教唆し,ほう助し,又は飲酒運転と知りながら同乗した場合は,当該飲酒運転への関与の程度を勘案して相応の処分等を行うものとする。
(給料が月額で定められていない職員に対する減給の計算方法)
第5条 給料(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については報酬の額)が月額で定められていない職員に対する減給の懲戒処分については,給料が月額で定められている職員の場合における減給の計算方法に準じて行うものとする。
(懲戒処分の決定手続等)
第6条 任命権者は,懲戒処分を決定するに当たっては,分限懲戒等審査委員会の意見を聴かなければならない。
2 分限懲戒等審査委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,職員の懲戒処分の決定等に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第41号)
この規則は,令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年規則第29号)
この規則は,令和4年8月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
処分項目 | 処分事由 | 量定基準 | |
1 一般服務関係 | (1) 欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給又は戒告 |
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 停職又は減給 | ||
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | 免職又は停職 | ||
(2) 遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | |
(3) 休暇の虚偽申請 | 療養休暇又は特別休暇等について,虚偽の申請をした場合 | 減給又は戒告 | |
(4) 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱し,又は私的な行為を行うなどして職務を怠り,若しくは職務遂行に当たり上司の命令に従わないなど,公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
(5) 職場内秩序を乱す行為 | ア 他の職員に対する暴行により,職場の秩序を乱した場合 | 停職又は減給 | |
イ 他の職員に対する暴言により,職場の秩序を乱した場合 | 減給又は戒告 | ||
(6) 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給又は戒告 | |
(7) 違法な職員団体活動 | ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して,同盟罷業,怠業その他の争議行為をし,又は本市の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 | 減給又は戒告 | |
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して,同項前段に規定する違法な行為を企て,又はその遂行を共謀し,そそのかし,若しくはあおった場合 | 免職又は停職 | ||
(8) 秘密漏えい | ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし,公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職又は停職(自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合は,免職) | |
イ 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職務上の秘密が漏えいし,公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職,減給又は戒告 | ||
(9) 政治的行為の制限違反 | 地方公務員法第36条第1項,第2項又は第3項の規定に違反して,政治的行為をした場合 | 減給又は戒告 | |
(10) 営利企業等の従事 | 地方公務員法第38条第1項に違反して,許可なく営利企業等に従事した場合 | 減給又は戒告 | |
(11) 入札談合等に関与する行為 | 市が入札等により行う契約の締結に関し,その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆すこと,事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により,当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合 | 免職又は停職 | |
(12) 個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | 減給又は戒告 | |
(13) 公文書の不適正な取扱い | ア 公文書を偽造し,若しくは変造し,若しくは虚偽の公文書を作成し,又は公文書を毀棄した場合 | 免職又は停職 | |
イ 決裁文書を改ざんした場合 | 免職又は停職 | ||
ウ 公文書の改ざん,紛失,誤廃棄その他の不適正な取扱いにより,公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職,減給又は戒告 | ||
(14) セクシュアルハラスメント | ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は職場における上司,部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び,若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職又は停職 | |
イ 相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙・電子メールの送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職又は減給(わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に至ったときは,免職又は停職) | ||
ウ 相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給又は戒告 | ||
(15) パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる,業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって,職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え,職員の人格若しくは尊厳を害し,又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。以下同じ。) | ア パワー・ハラスメントを行ったことにより,相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | 停職,減給又は戒告 | |
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導,注意等を受けたにもかかわらず,パワー・ハラスメントを繰り返した場合 | 停職又は減給 | ||
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより,相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 | 免職,停職又は減給 | ||
(16) 公務員倫理違反 | 職務に関して利害関係者から賄賂を収受し,若しくは供応接待を受けた職員,又はこれらを要求した場合 | 免職又は停職 | |
(17) 不適切な事務処理 | 故意又は重大な過失により適切な事務処理を怠り,又は虚偽の事務処理を行い,公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
2 公金・公物取扱い関係 | (1) 横領・窃取 | 公金又は公物を横領し,又は窃取した場合 | 免職 |
(2) 詐取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた場合 | 免職 | |
(3) 盗難・紛失 | 公金又は公物の盗難又は紛失の原因として,重大な過失があった場合 | 減給又は戒告 | |
(4) 公物損壊 | 故意に公物を損壊した場合 | 減給又は戒告 | |
(5) 失火 | 過失により職場において公物の出火を引き起こした場合 | 戒告 | |
(6) 給与の違法支払・不正受給 | 故意に給与を不正に支給し,又は故意に届出等を怠り,若しくは虚偽の届出をするなどして,給与を不正に受給した場合 | 減給又は戒告 | |
(7) 公金・公物の処理不適正 | 自己が保管していた公金の流用等,公金又は公物の不適正な処理をした場合 | 減給又は戒告 | |
(8) コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し,公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
3 公務外非行関係 | (1) 放火 | 放火をした場合 | 免職 |
(2) 殺人 | 人を殺した場合 | 免職 | |
(3) 傷害 | 暴行等により人の身体に傷害を負わせた場合 | 停職又は減給 | |
(4) 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給又は戒告 | |
(5) 横領 | ア 自己の占有する他人の物を横領した場合 | 免職又は停職 | |
イ 遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合 | 減給又は戒告 | ||
(6) 窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した場合 | 免職又は停職 | |
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | ||
(7) 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職又は停職 | |
(8) 賭博 | ア 賭博行為をした場合 | 減給又は戒告 | |
イ 常習として賭博行為をした場合 | 停職 | ||
(9) 麻薬等の所持等 | 麻薬,大麻,あへん,覚醒剤,危険ドラッグ等の所持,使用,譲渡等をした場合 | 免職 | |
(10) 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して,公共の場所や乗り物において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給又は戒告 | |
(11) 淫行 | 18歳未満の者に対して,金品その他財産上の利益を対償として供与し,又は供与することを約束して淫行した場合 | 免職又は停職 | |
(12) 痴漢 | 公共の場所又は乗り物において痴漢行為をした場合 | 停職又は減給 | |
(13) 盗撮 | 公共の場所若しくは乗り物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし,又は通常衣服の全部若しくは一部を着ていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合 | 停職又は減給 | |
(14) 強制わいせつ | 暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合 | 免職 | |
4 管理監督者責任関係 | (1) 部下職員が懲戒処分を受けるなどした場合で,管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | 減給又は戒告 | |
(2) 部下職員の非違行為を知りながら,その事実を隠ぺいし,又は黙認していた場合 | 停職又は減給 |
備考
1 懲戒処分に至らない程度の行為に対しては,訓告,厳重注意,口頭注意を行うものとする。
2 訓告,厳重注意,口頭注意とは,次に掲げるものをいう。
(1) 訓告 任命権者名で文書により行う注意
(2) 厳重注意 任命権者が口頭により行う注意
(3) 口頭注意 任命権者の指示に基づき,所属部課長等が口頭により行う注意
別表第2(第4条関係)
交通違反の種類 | 処分事由 | 量定基準 | ||
1 重過失 | (1) 酒酔い運転 | 交通法規違反 | 違反をした場合 | 免職 |
(2) 酒気帯び運転,麻薬等運転,共同危険行為等運転 | ア 人身事故 | (ア) 人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職 | |
(イ) 人に傷害を負わせた場合 | 免職又は停職 | |||
イ 物損事故 | 物の損壊に係る交通事故を起こした場合 | 免職又は停職 | ||
ウ 交通法規違反 | (ア) 違反をした場合 | 免職又は停職 | ||
(イ) 再度の違反をした場合 | 免職 | |||
(3) 無免許運転 | ア 人身事故 | (ア) 人を死亡させた場合 | 免職 | |
(イ) 人に重篤な傷害を負わせた場合 | 免職又は停職 | |||
(ウ) 人に傷害を負わせた場合 | 停職 | |||
イ 物損事故 | 物の損壊に係る交通事故を起こした場合 | 停職 | ||
ウ 交通法規違反 | (ア) 違反をした場合 | 停職又は減給 | ||
(イ) 再度の違反をした場合 | 免職又は停職 | |||
(4) 過労運転等 | ア 人身事故 | (ア) 人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職又は停職 | |
(イ) 人に傷害を負わせた場合 | 減給 | |||
イ 物損事故 | 物の損壊に係る交通事故を起こした場合 | 減給 | ||
ウ 交通法規違反 | (ア) 違反をした場合 | 戒告 | ||
(イ) 再度の違反をした場合 | 減給 | |||
2 過失 | ア 人身事故 | (ア) 人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職,停職又は減給 | |
(イ) 人に傷害を負わせた場合 | 戒告 | |||
イ 物損事故 | 物の損壊に係る交通事故を起こした場合 | 戒告 |
備考
1 この表において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 重過失 次に掲げるものをいう。
ア 無免許運転 道路交通法第64条の規定に違反する行為をいう。
イ 酒気帯び運転 道路交通法第65条第1項の規定に違反する行為をいう。
ウ 酒酔い運転 イのうち,道路交通法第117条の2第1号に該当する行為をいう。
エ 過労運転等 道路交通法第66条の規定に違反する行為をいう。
オ 麻薬等運転 エのうち,道路交通法第117条の2第1号の2に該当する行為をいう。
カ 共同危険行為等運転 道路交通法第68条の規定に違反する行為をいう。
(2) 過失 自動車運行に際し,前号に定めるものを除くほか,道路交通法の規定に違反したものをいう。
2 措置義務違反(道路交通法第72条第1項の規定に違反する行為をいう。)を併せて行った場合は,直近上位の処分とする。
3 懲戒処分に至らない程度の行為に対しては,訓告,厳重注意,口頭注意(別表第1の備考2各号に定めるものをいう。)を行う。