○常陸大宮市区制設置に関する規則

令和2年3月31日

規則第22号

常陸大宮市区制設置に関する規則(昭和32年大宮町規則第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 住民自治組織との連携により,市行政の円滑な運営を図るため,区制を設ける。

(区の区域及び名称)

第2条 区の区域及び名称は,別表に定めるところによる。

(区長及び副区長)

第3条 区に区長及び副区長を置く。

2 区長は,区内を統括し,市と区民相互間の連絡調整を図るとともに,市政に協力するものとする。

3 副区長は,区長を補佐し,区長に事故があるとき又は区長が欠けたときは,その職務を代行する。

4 区長及び副区長は,当該区域内の住民の推薦により市長が委嘱する。

5 区長及び副区長の任期は,2年とし,再任することができる。

6 市長は,区長及び副区長に対して,1年につき次の表に掲げる額の報償金を支給する。

区長

(1) 226,800円(基本額)

(2) 410円に当該区内の4月1日現在の戸数を乗じて得た額

副区長

69,100円

(班長)

第4条 区に班長を置き,当該班の住民の中から区長が指定するものとする。

2 班長の任期は,2年とする。ただし,地域の慣習その他の事情によりこれにより難い場合は,この限りでない。

3 班長は,おおむね20戸に1人を置くものとし,その区域は別に定める。

4 班長は,行政に関する班内の住民への連絡,広報活動等を行うほか,区長の職務遂行に協力するものとする。

5 市長は,班長に対して,1年につき次に掲げる額の報償金を支給する。

(1) 31,000円(基本額)

(2) 410円に当該班内の4月1日現在の戸数を乗じて得た額

6 前項の報償金の支給方法等は,特別職報酬等規則第2条及び第3条の規定を準用する。

(秘密を守る義務)

第5条 区長,副区長及び班長は,その活動に伴い知り得た個人に関する情報を他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 大宮地域の区の名称及び区域

名称

区域

大宮第1区

栄町,南町の一部

大宮第2区

南町,栄町の一部,中富町の一部,上町の一部,下町の一部

大宮第3区

中富町,南町の一部,抽ケ台町の一部,上町の一部

大宮第4区

抽ケ台町

大宮第5区

上町,中富町の一部,抽ケ台町の一部

大宮第6区

下町,北町の一部

大宮第7区

上町の一部,下町の一部,北町の一部

大宮第8区

抽ケ台町の一部,北町の一部,東富町の一部

大宮第9区

東富町,野中町の一部

大宮第10区

高渡町,姥賀町,東富町の一部,北町の一部,下町の一部

大宮第11区

野中町の一部,抽ケ台町の一部,東富町の一部,田子内町の一部

大宮第12区

田子内町

東野区

東野

八田区

八田

若林区

若林

上大賀区

上大賀の一部

久慈岡区

上大賀の一部

岩崎区

岩崎

鷹巣区

鷹巣

小祝区

小祝

辰ノ口区

辰ノ口

塩原区

塩原

小倉区

小倉

富岡区

富岡

下岩瀬区

下岩瀬

上岩瀬区

上岩瀬

根本区

根本

泉区

宇留野台区

宇留野の一部

宇留野圷区

宇留野の一部

下村田区

下村田

上村田区

上村田

石沢区

石沢

小場区

小場

小野区

小野

三美区

三美

西塩子区

西塩子

北塩子区

北塩子

大宮照田区

照田の一部

2 山方地域の区の名称及び区域

名称

区域

山方第1区

山方の一部

山方第2区

山方の一部

山方第3区

山方の一部

野上第1区

野上の一部

野上第2区

野上の一部

舟生区

舟生

諸沢西区

諸沢の一部,北富田

諸沢東区

諸沢の一部,西野内の一部

西野内区

西野内

小貫区

小貫

照山区

照山,小貫の一部

盛金区

盛金

久隆区

久隆,盛金の一部

家和楽区

家和楽

山方照田区

照田の一部,野上の一部

長田区

長田,照田の一部

長沢区

長沢

3 美和地域の区の名称及び区域

名称

区域

氷之沢区

氷之沢

下檜沢第1区

下檜沢の一部

下檜沢第2区

下檜沢の一部

上檜沢区

上檜沢

高部第1区

高部の一部

高部第2区

高部の一部

小田野区

小田野

鷲子区

鷲子

4 緒川地域の区の名称及び区域

名称

区域

那賀区

那賀

下小瀬小玉区

下小瀬,小玉

国長区

国長

下郷区

上小瀬の一部

宿区

上小瀬の一部

本郷区

上小瀬の一部

川西区

上小瀬の一部

西根区

上小瀬の一部

大岩区

大岩

小舟区

小舟

油河内区

油河内

小松区

小瀬沢,松之草

吉丸区

吉丸

入本郷区

入本郷

千田区

千田

5 御前山地域の区の名称及び区域

名称

区域

野口第1区

野口の一部

野口第2区

野口の一部

野口第3区

野口の一部

野口平区

野口平

門井区

門井

下伊勢畑区

下伊勢畑

上伊勢畑区

上伊勢畑

檜山区

檜山

長倉区

長倉

野田区

野田

秋田区

秋田

中居区

中居

金井区

金井

常陸大宮市区制設置に関する規則

令和2年3月31日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節
沿革情報
令和2年3月31日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第20号