○常陸大宮市青少年センター設置規則

令和2年3月31日

規則第30号

(設置)

第1条 青少年の健全な育成に関し,関係機関,団体等と緊密な連携を図り,効果的な活動を推進するため,教育委員会事務局生涯学習課に青少年センター(以下「センター」という。)を置く。

(業務)

第2条 センターは,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 青少年の非行化防止活動に関すること。

(2) 青少年の健全育成活動に関すること。

(3) 青少年をとりまく社会環境の浄化に関すること。

(4) その他青少年の健全育成及び非行化防止に関すること。

(運営協議会)

第3条 センターの運営について協議するため,常陸大宮市青少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会の設置に関し必要な事項は,別に定める。

(職員)

第4条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。

2 センター長は,教育委員会事務局生涯学習課長をもって充てる。

3 その他のセンターの職員は,教育委員会事務局生涯学習課の職員が兼務する。

(相談員)

第5条 センターに青少年相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員の定数は,80人以内とする。

3 相談員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 警察官

(2) 学校教職員

(3) 民生委員・児童委員

(4) 青少年の健全育成及び非行化防止に対する熱意のある民間有志者

(5) その他市長が必要と認める者

4 相談員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 相談員は,職務上知り得た個人に関する情報を他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(相談員の職務等)

第6条 相談員は,青少年の街頭指導,相談その他青少年の健全育成及び非行化防止のため必要な活動を行うものとする。

2 相談員は,前項の活動を行うときは,相談員証(様式第1号)を携帯し,関係者から要求された場合は,これを提示しなければならない。

3 相談員は,第1項の活動を行ったときは,次に掲げる書類を作成し,センター長に提出するものとする。

(1) 活動記録(様式第2号)

(2) 街頭指導カード(様式第3号)

(3) 青少年相談カード(様式第4号)

4 センター長は,前項の規定により報告を受けた事項について,必要と認めるときは,関係機関,団体等に通告し,又は連絡し,連携してその対応に当たるものとする。

(相談員の報償金)

第7条 市長は,相談員に対して,1年につき次に掲げる額の報償金を支給する。

(1) 24,000円(基本額)

(2) 500円に当該相談員の活動日数を乗じて得た額

(相談員会)

第8条 相談員は,その活動を円滑に推進するとともに,必要な連絡調整を行うため,相談員会を組織する。

2 相談員会に会長1人及び副会長2人を置く。

3 会長及び副会長は,相談員の互選によりこれを定める。

4 会長は,相談員会を代表し,会務を総理する。

5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

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常陸大宮市青少年センター設置規則

令和2年3月31日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)