○常陸大宮市新生児聴覚検査実施要綱

令和2年3月25日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,先天性聴覚障害を早期に発見し,早い段階で適切な療育につなぐことを目的として,新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 検査の対象となる者は,検査の実施日において市内に住所を有する新生児(父母双方又はいずれか一方が市内に住所を有し,市内に住所を登録する見込みである新生児を含む。)とする。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は,次に掲げるとおりとし,自動聴性脳幹反応検査(聴性脳幹反応検査を含む。以下「自動ABR等」という。)又は耳音響放射検査(以下「OAE」という。)により行う検査を対象とする。

(1) 初回検査(原則として出生後入院中に行うものをいう。)

(2) 確認検査(初回検査で要再検となった場合に受ける検査で,原則としておおむね生後1週間以内に行うものをいう。)

(検査の実施機関)

第4条 検査は,次に掲げる医療機関において実施する。

(1) 市長が茨城県医師会との間において締結する契約に基づき検査を委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)

(2) 県外の医療機関のうち,検査を実施することのできる医療機関(以下「委託医療機関以外の医療機関」という。)

(受診票の交付)

第5条 市長は,母子保健法(昭和40年法第141号)第15条の規定により妊娠の届出を行った者の申請に基づき,検査の受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 市長は,他の市区町村において前項の届出をした者であって,本市に転入したものから受診票の交付申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,受診票を交付するものとする。

(交付状況の記録)

第6条 市長は,検査に係る台帳を備え,受診票の交付状況を整理するものとする。

(受診の方法)

第7条 受診票の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は,検査を行う医療機関に受診票を提出し,検査を行うものとする。

(委託医療機関が検査を実施した場合の費用の請求及び支払)

第8条 委託医療機関が検査を実施した場合の検査に要した費用の請求及び支払については,別表に定める額を上限とし,市長が茨城県国民健康保険団体連合会との間において締結する契約に基づいて行うものとする。

(償還払い)

第9条 委託医療機関以外の医療機関において検査を受けたときは,受診者は,検査に要した費用を当該委託医療機関以外の医療機関に支払うものとする。この場合において,当該委託医療機関以外の医療機関は,検査結果を記載した受診票を受診者に返戻するものとする。

2 委託医療機関以外の医療機関で検査を受けた受診者は,前項後段の規定により返戻された受診票及び検査に要した費用の支払に係る領収書を添えて,当該費用を市長に請求するものとする。

3 市長は,前項の規定により請求を受けた内容を審査し,適当であると認めたときは,別表に定める額を上限とし,遅延なく当該受診者に対し検査に要した費用を支払うものとする。

(事後指導)

第10条 市長は,医療機関との連携を図るものとし,検査の結果に応じて,当該新生児の保護者に対し,次に掲げる保健指導を行うものとする。

(1) 保健指導を要する者に対する必要に応じた訪問指導

(2) 医療を必要とする者に対する該当医療が円滑に行われるための指導

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条,第9条関係)

検査名

上限額

自動ABR等

1回につき3,000円

OAE

1回につき2,000円

備考

1 検査に要する費用が上限額を超えた場合は,その超えた額について受診者が負担するものとする。

2 検査に要する費用が上限額に満たない場合は,当該費用を第8条及び第9条第3項の支払額とする。

常陸大宮市新生児聴覚検査実施要綱

令和2年3月25日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)