○常陸大宮市建設工事最低制限価格制度実施要綱
令和2年3月25日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市が競争入札により発注する建設工事に関し,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により実施する最低制限価格制度について必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 対象工事は,設計金額が130万円を超え1億円未満の建設工事とする。ただし,市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(最低制限価格の設定)
第3条 市長は,対象工事を競争入札に付す場合は,あらかじめ最低制限価格を設定するものとする。
2 最低制限価格は,次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし,その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし,予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費(契約保証費を含む。)の額に10分の6.8を乗じて得た額
(1) 建築工事(次号に掲げる工事を除く。) | 直接工事費 | 直接工事費相当額(直接工事費に10分の9を乗じて得た額) |
現場管理費 | 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の1を加えた額) | |
(2) 昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事 | 直接工事費 | 直接工事費相当額(直接工事費に10分の8を乗じて得た額) |
現場管理費 | 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の2を加えた額) |
4 工事の性質上,前2項の規定により難いものについては,10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で定める割合を予定価格に乗じて得た額を最低制限価格とすることができる。
(入札参加者への周知)
第4条 本制度の円滑な運用を図るため,対象工事の入札公告又は入札通知書には,最低制限価格を設定している旨を明示するものとする。
(入札の執行)
第5条 入札の結果,最低制限価格を下回る入札が行われた場合は,当該入札者を落札者としないものとする。この場合において,入札執行者は,入札者に対して,令第167条の10第2項の規定により当該入札をしたものを落札者としない旨を告げるものとする。
2 前項の場合において,予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者があるときは,入札執行者は,これらの者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
3 第1項の場合において,予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者がいないときは,令第167条の8第4項の規定にかかわらず,当該入札を終了するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和2年4月1日から施行し,同日以後に起工する建設工事について適用する。
附則(令和3年訓令第16号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の常陸大宮市建設工事最低制限価格制度実施要綱の規定は,この訓令の施行の日以後に起工する建設工事について適用し,同日前に起工した建設工事については,なお従前の例による。
附則(令和6年訓令第25号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の常陸大宮市建設工事最低制限価格制度実施要綱の規定は,この訓令の施行の日以後に起工する建設工事について適用し,同日前に起工した建設工事については,なお従前の例による。