○常陸大宮市立認定こども園預かり保育実施要綱

令和2年3月25日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は,子育て支援の充実と幼児の心身の健全な発達を図るため,認定こども園(常陸大宮市認定こども園の設置及び管理に関する条例(令和2年常陸大宮市条例第29号)の規定に基づき設置する市立認定こども園をいう。以下同じ。)に在籍する教育認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)について,認定こども園の教育・保育課程に係る教育時間(以下「教育時間」という。)の終了後に,引き続き園児を認定こども園で預かり,必要な保育をすること(以下「預かり保育」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象児)

第2条 預かり保育は,認定こども園に在籍する教育認定子どものうち,保護者が預かり保育を希望する園児を対象とする。

(実施場所)

第3条 預かり保育を実施する認定こども園及びその場所は,次の表のとおりとする。

認定こども園

預かり保育の場所

美和認定こども園

美和認定こども園の保育室及び園庭

(預かり保育を行わない日)

第4条 預かり保育は,次に掲げる日においては,実施しない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他認定こども園長(以下「園長」という。)が指定する日

(保育時間)

第5条 預かり保育の実施時間は,別表第1のとおりとする。

(園児の送迎)

第6条 預かり保育を利用する園児の送迎は,原則として保護者が行うものとする。

(利用料)

第7条 預かり保育の利用料は,別表第2のとおりとする。

(申込み等)

第8条 預かり保育を希望する保護者は,通年で利用する場合は当該年度の当初に,臨時的に利用する場合は希望する日の前日までに,預かり保育申込書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。

2 園長は,前項の規定による申込みがあったときは,その内容を審査の上,預かり保育承諾(不承諾)決定通知書(様式第2号)により当該申込みをした者に通知するものとする。ただし,当該預かり保育の内容が1日単位による臨時的な利用である場合は,これを省略し,口頭により通知することができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)


利用時間

平日

14時30分から17時まで

長期休業日(常陸大宮市認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則(令和2年常陸大宮市規則第12号)第5条第2項第3号に規定する学年始休業日,同項第4号に規定する夏季休業日,同項第5号に規定する冬季休業日及び同項第6号に規定する学年末休業日をいう。次表において同じ。)

8時30分から17時まで

別表第2(第7条関係)


利用料

備考

平日

無料


長期休業日

1日(4時間以上)

700円

給食費200円,おやつ代100円

半日(4時間未満)

350円

画像

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常陸大宮市立認定こども園預かり保育実施要綱

令和2年3月25日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月25日 訓令第10号
令和3年9月30日 訓令第51号
令和5年2月1日 訓令第3号