○常陸大宮市立認定こども園預かり保育実施要綱
令和2年3月25日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は,子育て支援の充実と幼児の心身の健全な発達を図るため,認定こども園(常陸大宮市認定こども園の設置及び管理に関する条例(令和2年常陸大宮市条例第29号)の規定に基づき設置する市立認定こども園をいう。以下同じ。)に在籍する教育認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)について,認定こども園の教育・保育課程に係る教育時間(以下「教育時間」という。)の終了後に,引き続き園児を認定こども園で預かり,必要な保育をすること(以下「預かり保育」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象児)
第2条 預かり保育は,認定こども園に在籍する教育認定子どものうち,保護者が預かり保育を希望する園児を対象とする。
(実施場所)
第3条 預かり保育を実施する認定こども園及びその場所は,次の表のとおりとする。
認定こども園 | 預かり保育の場所 |
美和認定こども園 | 美和認定こども園の保育室及び園庭 |
(預かり保育を行わない日)
第4条 預かり保育は,次に掲げる日においては,実施しない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他認定こども園長(以下「園長」という。)が指定する日
(保育時間)
第5条 預かり保育の実施時間は,別表第1のとおりとする。
(園児の送迎)
第6条 預かり保育を利用する園児の送迎は,原則として保護者が行うものとする。
(利用料)
第7条 預かり保育の利用料は,別表第2のとおりとする。
(申込み等)
第8条 預かり保育を希望する保護者は,通年で利用する場合は当該年度の当初に,臨時的に利用する場合は希望する日の前日までに,預かり保育申込書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
利用時間 | |
平日 | 14時30分から17時まで |
長期休業日(常陸大宮市認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則(令和2年常陸大宮市規則第12号)第5条第2項第3号に規定する学年始休業日,同項第4号に規定する夏季休業日,同項第5号に規定する冬季休業日及び同項第6号に規定する学年末休業日をいう。次表において同じ。) | 8時30分から17時まで |
別表第2(第7条関係)
利用料 | 備考 | ||
平日 | 無料 | ||
長期休業日 | 1日(4時間以上) | 700円 | 給食費200円,おやつ代100円 |
半日(4時間未満) | 350円 |