○常陸大宮市市有林看守員設置要綱

令和2年3月31日

訓令第17号

(設置)

第1条 市有林の保護及び育成を図るため,市有林看守員(以下「看守員」という。)を置く。

(職務)

第2条 看守員は,市長の指定した市有林を巡回し,次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 火災,盗伐,誤伐,侵墾及び病虫害等の防止に関すること。

(2) 市有林の伐採及び造林等の看視に関すること。

(3) 境界標その他標識の保存に関すること。

(4) その他市有林の保護・育成に関し必要と認められること。

2 看守員は,任務に従事したときは市有林看守員巡回記録(様式第1号)を作成し,14日以内に市長に提出するものとする。ただし,緊急を要する事故等が発生したときは,速やかに市長に報告するものとする。

(委嘱)

第3条 看守員は,市有林の管理及び保全に対して理解がある者のうちから,市長が委嘱する。

(報償金)

第4条 市長は,看守員に対して,1年につき20,300円を報償金として支給する。

(任期等)

第5条 看守員の任期は,4年とし,再任することができる。

2 看守員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず,市長は,看守員本人から当該職の辞退の申し出があったとき又は特別な理由があると認めるときは,任期中であってもその職を解くことができる。

(秘密を守る義務)

第6条 看守員は,その活動に伴い知り得た個人に関する情報を他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。

(身分証等)

第7条 看守員は,任務の遂行に当たり,市有林看守員証(様式第2号)及び腕章(様式第3号)を携行しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市市有林看守員設置要綱

令和2年3月31日 訓令第17号

(令和3年10月1日施行)