○常陸大宮市環境保全推進組織設置要綱

令和2年3月31日

訓令第18号

(設置)

第1条 市民の参画と協働の下,地域の環境美化,廃棄物の減量化その他の環境施策を総合的かつ計画的に推進するとともに,市民の自主的な環境保全活動を促進するため,環境保全推進組織を設置する。

(推進委員)

第2条 常陸大宮市区制設置に関する規則(令和2年常陸大宮市規則第22号)別表に定める区域(以下「行政区」という。)ごとに環境保全推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。

2 推進委員は,副区長をもって充てるものとする。この場合において複数の副区長を置く行政区にあっては,当該行政区を分割して担当するものとする。

3 前項の規定にかかわらず,特別な事由がある場合は,区長の指定する者をもって推進委員に充てることができる。

4 推進委員の任期は,副区長の任期とする。

(推進委員の職務)

第3条 推進委員の職務は,次のとおりとする。

(1) ごみの分別の徹底,排出期日の励行その他ごみの適正排出に関する啓発に関すること。

(2) 地域の清掃その他環境美化活動の連絡調整及び推進に関すること。

(3) ごみの減量及び資源化を図る地域活動の推進に関すること。

(4) ごみの不法投棄の監視及び通報に関すること。

(5) その他環境保全の推進に関すること。

(報償金)

第4条 市長は,推進委員に対して,1年につき19,200円を報償金としてを支給する。

(秘密を守る義務)

第5条 推進委員は,その活動に伴い知り得た個人に関する情報を他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。

(環境保全推進協議会)

第6条 環境保全活動の円滑かつ効果的な実施及び推進を図るため,環境保全推進協議会(以下「協議会」という。)を組織する。

(協議会の協議事項)

第7条 協議会は,次の事項について協議する。

(1) 市内全域における環境保全活動の推進に関すること。

(2) 環境保全活動に伴う行政区相互の連絡調整に関すること。

(3) その他行政区における環境保全について必要なこと。

(協議会の組織)

第8条 協議会は,推進委員をもって構成する。

2 協議会に会長,副会長及び幹事を置く。

3 推進委員の互選により次のとおり幹事を選任する。

(1) 大宮地域 10人

(2) 山方地域 4人

(3) 美和地域 3人

(4) 緒川地域 3人

(5) 御前山地域 3人

4 協議会の会長1人及び副会長4人は,幹事の互選により定める。ただし,副会長は,会長を選出した地域以外から選出するものとする。

5 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

6 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(協議会の会議)

第9条 協議会の会議は,会長が招集し,その会議の議長となる。

(庶務)

第10条 環境保全推進組織の庶務は,市民生活部生活環境課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

常陸大宮市環境保全推進組織設置要綱

令和2年3月31日 訓令第18号

(令和4年4月1日施行)