○常陸大宮市寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

令和2年3月31日

訓令第25号

常陸大宮市寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業実施要項(平成15年大宮町訓令第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者の生活環境を保全し,その健康管理を図るため,傷病等により寝具類の衛生管理が困難な高齢者に対し,寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業(以下「事業」をいう。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は,市内に住所を有するおおむね65歳以上の単身世帯又は高齢者のみの世帯に属する者であって,老衰,心身の障害,傷病等の理由により寝具類の衛生管理が困難なものとする。

(事業の内容等)

第3条 事業の内容は,対象者が使用している寝具類の洗濯,乾燥及び消毒のサービスを提供するものとする。

2 市長は,適切な事業運営が確保できると認められる者に対し,事業の実施を委託することができる。

3 市長は,前項の規定により事業の実施を委託する者(以下「事業者」という。)と寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業委託契約書(様式第1号)により契約を締結するものとする。

(利用回数)

第4条 事業の利用は,対象者1人当たり年2回を限度とし,1回の利用につき敷き布団,掛け布団,かいまき及び毛布各1枚とする。ただし,市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(利用申請等)

第5条 事業を利用しようとする者は,寝具類洗濯乾燥消毒サービス申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申込みがあったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,寝具類洗濯乾燥消毒サービス利用決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するとともに,寝具類洗濯乾燥消毒サービス利用券(様式第4号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

3 市長は,前項の規定により利用者を決定したときは,その旨を事業者に通知するものとする。

(利用料)

第6条 前条第2項に規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,事業を利用するときは,事業者に利用券を提出するとともに,別表に定める利用料を事業者に支払うものとする。ただし,市民税非課税世帯に属する者にあっては,利用料を免除することができる。

(報告及び請求)

第7条 事業者は,事業の利用があったときは,翌月の10日までに寝具類洗濯乾燥消毒サービス請求書(様式第5号)に利用券を添えて,市長に提出するものとする。

(利用決定の取消し等)

第8条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,利用決定を取り消し,事業の利用に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により利用決定を受けたとき。

(2) 利用券を他人に譲渡し,又は貸付けしたとき。

(3) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。

(台帳の整備)

第9条 市長は,事業の実施状況を明らかにするため,寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業利用者台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

寝具の種類

利用料(1枚当たり)

敷き布団

200円

掛け布団

200円

かいまき

200円

毛布

100円

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常陸大宮市寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

令和2年3月31日 訓令第25号

(令和3年10月1日施行)