○常陸大宮市学校教育活動指導員(TT非常勤講師)設置規則

令和2年3月31日

教委規則第4号

(設置)

第1条 教育活動の充実を図るため,常陸大宮市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に学校教育活動指導員(TT非常勤講師)(以下「TT講師」という。)を置く。

(配置学校等)

第2条 TT講師は,次に掲げる学校に配置する。

(1) 国の少人数指導加配措置がない学校

(2) 県が実施する小規模校加配措置の学校

(3) その他教育長が必要と認める学校

2 前項に規定する学校へのTT講師の配置人数は,教育長が別に定める。

(職務)

第3条 TT講師は,勤務する学校長の指導監督の下に,教科指導その他学校長の指示する事項を行う。

(任命)

第4条 TT講師は,次の各号のいずれにも該当する者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく各相当学校の相当免許状(臨時免許状を除く。)を有する者

(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を有する者

(身分)

第5条 TT講師は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(勤務場所,勤務日等)

第6条 TT講師の勤務する学校は,教育長が指定するものとし,勤務日及び勤務時間は,1週間当たり29時間以内で当該勤務する学校の校長が定める。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

常陸大宮市学校教育活動指導員(TT非常勤講師)設置規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号