○常陸大宮市学校教育指導員設置規則

令和2年3月31日

教委規則第5号

常陸大宮市学校教育指導員の設置等に関する規則(平成13年大宮町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 学校教育の充実及び教職員の支援を図るため,常陸大宮市教育委員会事務局学校教育課に学校教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は,次に掲げる事項について,教職員に技術的な指導及び助言を行うものとする。

(1) 教育活動及び学校教育に関すること。

(2) 学校の管理運営等の向上に関すること。

(3) 特別支援教育及び就学支援に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認めること。

(任命)

第3条 指導員は,学校教育に関して相当の知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(身分)

第4条 指導員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 教育指導員の勤務日及び勤務時間は,1週間当たり31時間以内で教育長が別に定める。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

常陸大宮市学校教育指導員設置規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号