○常陸大宮市社会教育指導員設置規則
令和2年3月31日
教委規則第6号
常陸大宮市社会教育指導員設置に関する規則(昭和47年大宮町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育の振興と充実を図るため,常陸大宮市教育委員会事務局生涯学習課に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員の職務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 社会教育の特定分野についての直接指導,学習相談等に関すること。
(2) 社会教育関係団体の育成に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認めること。
(定数)
第3条 指導員の定数は,3人以内とする。
(任命)
第4条 指導員は,社会教育に関して相当の知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。
(身分)
第5条 指導員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(相談員の勤務日及び勤務時間)
第6条 指導員の勤務日及び勤務時間は,1週間当たり31時間以内で教育長が別に定める。
(研修)
第7条 指導員は,常にその職務を行う上に必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。