○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免の特例に関する規則

令和2年6月30日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市国民健康保険税条例(昭和41年大宮町条例第13号)の規定に基づき,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税を減免することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(国民健康保険税の減免)

第2条 市長は,国民健康保険税の納税義務者(以下「納税義務者」という。)の属する世帯について,新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負ったときは,国民健康保険税額を全額減免することができる。

2 市長は,納税義務者の属する世帯について,新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次の各号のいずれにも該当するときは,別に定める算出基準により,国民健康保険税額を減免することができる。

(1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額)の合計額が1,000万円以下であること。

(3) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

3 この規則による減免の対象となる国民健康保険税は,令和元年度分から令和4年度分までの国民健康保険税であって,令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの(令和4年度分の国民健康保険税であって,令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものを含む。)とする。ただし,資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,令和2年1月分以前の国民健康保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については,令和2年2月以降分の国民健康保険税を対象とする。

(減免の申請)

第3条 前条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は,別に定める減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし,市長が特別な理由があると認めるときは,この限りでない。

(減免の取消し)

第4条 市長は,偽りその他不正な手段により国民健康保険税の減免を受けた者に対しては,直ちに当該減免を取り消すものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免の…

令和2年6月30日 規則第51号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月30日 規則第51号
令和3年3月31日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第25号
令和5年3月1日 規則第5号