○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る介護保険料の減免の特例に関する規則

令和2年6月30日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市介護保険条例(平成12年大宮町条例第2号)の規定に基づき,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した被保険者等に係る介護保険料を減免することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(介護保険料の減免)

第2条 市長は,第1号被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯について,新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負ったときは,介護保険料を全額減免することができる。

2 市長は,被保険者の属する世帯について,新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次の各号のいずれにも該当するときは,別に定める算出基準により,介護保険料を減免することができる。

(1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 世帯の主たる生計維持者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(その額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合には,当該給与所得の額又は公的年金等所得の合計額は,当該額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には零とする。)とする。)をいい,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には,当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額)のうち,減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

3 この規則による減免の対象となる介護保険料は,令和元年度分から令和4年度分の介護保険料であって,令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの(令和4年度分の介護保険料であって,令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものを含む。)とする。ただし,資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,令和2年1月分以前の介護保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については,令和2年2月以降分の介護保険料を対象とする。

(減免の申請)

第3条 前条の規定により介護保険料の減免を受けようとする者は,別に定める減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし,市長が特別な理由があると認めるときは,この限りでない。

(減免の取消し)

第4条 市長は,偽りその他不正な手段により介護保険料の減免を受けた者に対しては,直ちに当該減免を取り消すものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第2条第2項第2号の規定は,令和3年度分の介護保険料の減免について適用し,令和元年度分及び令和2年度分の介護保険料の減免については,なお従前の例による。

(令和4年規則第24号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る介護保険料の減免の特例…

令和2年6月30日 規則第52号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年6月30日 規則第52号
令和3年3月31日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第13号