○常陸大宮市職員安全衛生管理規則

令和2年9月30日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか,職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。以下同じ。)の安全及び健康を確保するとともに,快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(所属長の責務)

第2条 所属長(課長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は,快適な職場環境の実現を通じて,職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は,常に自己の健康の保持及び増進並びに労働の安全に努めなければならない。

2 職員は,所属長その他職員の安全及び衛生の管理に携わる者による安全及び衛生に関する指示又は指導を受けたときは,これを誠実に守らなければならない。

(衛生管理者)

第4条 法第12条第1項の規定により職員の衛生に係る技術的事項を管理させるため,衛生管理者1人を置く。

2 衛生管理者は,市長が職員のうちから選任する。

(衛生推進者)

第5条 法第12条の2の規定により職員の衛生に係る業務を担当させるため,衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は,市長が職員のうちから選任する。

(衛生管理者等に対する教育等)

第6条 市長は,職場における安全衛生の水準の向上を図るため,衛生管理者及び衛生推進者に対し,これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育,講習等を行い,又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。

(産業医)

第7条 法第13条の規定により職員の健康管理を行うため,産業医を置く。

2 産業医は,市長が医師のうちから選任する。

(衛生委員会)

第8条 法第18条第1項の規定により常陸大宮市衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第9条 委員会の委員は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者

2 前項各号に掲げる委員の定数は9人とし,同項第1号に掲げる委員以外の委員のうち半数は,職員の過半数を代表する者の推薦に基づき市長が指名する。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は2年とし,再任することができる。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第11条 委員会に委員長を置き,副市長をもって充てる。

2 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。

3 委員長が欠け,又は委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第12条 委員会の会議は,委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(健康診断及びストレスチェック)

第14条 任命権者は,法第66条第1項及び第66条の10第1項の規定により,次に掲げる健康診断及びストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査をいう。以下同じ。)を行うものとする。

(1) 採用時の健康診断

(2) 定期健康診断

2 採用時の健康診断は,新たに職員(常時勤務を要する職を占める職員に限る。)を採用する場合に対して行うものとする。

3 定期健康診断及びストレスチェックは,職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間がおおむね29時間以上である職員とする。)に対して行うものとする。

4 採用時の健康診断及び定期健康診断は,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条第1項各号及び第44条第1項各号に掲げる項目のほか,任命権者が必要と認める検査項目を加えて行うことができる。

5 任命権者は,第1項各号に掲げる健康診断のほか,必要と認める場合は,臨時に職員の健康診断を行うものとする。

(健康診断の受診義務等)

第15条 職員は,指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。

2 やむを得ず健康診断を受けることができなかった職員は,医療機関等において健康診断を受け,その結果を証明する書面を任命権者に提出しなければならない。

(面接指導)

第16条 任命権者は,法第66条の8第1項の規定により,1月において時間外勤務(常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年大宮町規則第8号)第9条に規定する時間外勤務をいう。)が80時間を超え,かつ疲労の蓄積が認められる職員から申出があった場合には,当該職員に対し,医師による面接指導を行うものとする。

2 任命権者は,前項の規定による面接指導を実施するため,市長が別に定める方法により,職員の勤務時間の状況を把握しなければならない。

3 任命権者は,法第66条の10第3項の規定により,心理的な負担の程度が高いと認められる職員から申出があった場合には,当該職員に対し,医師による面接指導を行わなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか,職員の安全衛生管理について必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和2年10月1日から施行する。

常陸大宮市職員安全衛生管理規則

令和2年9月30日 規則第55号

(令和2年10月1日施行)