○常陸大宮市職員旧姓使用取扱要綱

令和2年9月30日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は,職員が婚姻,養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も,引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この要綱の規定は,一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項並びに第22条の5第1項及び第2項の規定により採用される職員,同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される職員を含む。)に適用する。

(旧姓使用の範囲)

第3条 旧姓を使用できる文書等の基準は,次に掲げるものとする。

(1) 職員名簿,名札等単に氏名が記載されたもの

(2) 法令等に抵触するおそれがなく,専ら組織内部で使用されている文書等で,職務遂行上又は事務処理上,支障がないと認められるもの

(3) 法令等に基づかない通知文等で,職務遂行上又は事務処理上,誤解や混乱を生じさせるおそれのないもの

2 公権力の行使に係るもので氏名を明らかにする必要のあるもの,職員の身分関係を規定するもの,職員の権利又は義務に係るもので特別な法律関係を生じさせるおそれのあるもの,その他職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を生じさせるおそれのあるもの等については,旧姓を使用することはできない。

(旧姓使用の届出)

第4条 職員は,旧姓を使用するときは,旧姓使用届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓を使用している職員は,旧姓の使用を中止しようとするときは,旧姓使用中止届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(旧姓使用者の責務)

第6条 旧姓を使用する職員は,旧姓を使用するに当たり,市民及び職員に誤解又は混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 所属長は,所属職員の旧姓使用に当たり,その適切な運用と公務の円滑な運営に努めなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

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常陸大宮市職員旧姓使用取扱要綱

令和2年9月30日 訓令第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年9月30日 訓令第35号
令和3年9月30日 訓令第51号
令和5年3月1日 訓令第8号